民法 復習 時効2

アウトプット

タイトルに番号を振っていたのですが、一旦止めます。
どうもグーグルのお気に召さなかったみたいで、”民法””番号”を全体に削除したら、
検索順位がかなり上がったようです。


なのでアウトプットの文字も消します。
ただし代用が思いつかない、しばらくこのままごめんなさい。



1、時効の利益を放棄した債務者は、時効の利益を放棄した時から再び時効は進行する。

答え
◯ 判例です。時効後の承認は時効の援用できない、事とごっちゃになりそうな、いじわるな問題と言えます。


2、占有開始の時に自分に所有権があると過失なく信じ、所有の意思を持って平穏かつ公然に占有を始めた者が、占有中に所有権がないと気づいた場合、取得時効は20年となる。

答え
☓ 占有開始の時に善意であれば、その後悪意になっても短期取得時効が成立する。


3、甲土地に無権限のAが建物を建て、所有の意思を持って10年占有した。その後Bに甲土地と建物を売却し3年占有した。BもまたCに甲土地と売却し、Cが7年占有した。
Cは甲土地を時効取得できる

答え
◯ 占有者は前の占有者の占有と合わせて主張できる。


4、権利能力のない社団Aが法人格を取得した、社団Aの頃から甲土地を占有していた場合、社団A時代の占有を加算して時効主張出来る。

答え
◯ 法人とは法律により特に権利能力を認めらてた組織体を指します。
しかし時効は、権利能力が認められていない段階での占有も、法人格を取得した組織対に承継されます。


5、Aが甲土地を借りて建物を建設した。15年経過したところAが死亡し、Bが単独で相続した。Bは5年占有すれば取得時効が完成する

答え
☓ Aは土地を借りています。占有ではありませんので、Bは5年占有しても取得時効は認められません。 占有は承継しますが、最初の占有者の瑕疵も承継します。

2~5までの問に言えることは、時効の完成はとにかく最初の占有者がどういう状態で占有を始めたか、次第ということです。


6、Aは甲土地を買い受け、甲土地の引き渡しを受けた。引き渡しを受けた時点で「他人の物の占有」ではないから、時効は進行しない。

答え
☓ 自分の物を占有しても、取得時効は成立します。
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7、AはBに甲建物を賃貸として引き渡した。賃借人Bは死亡し、Cが相続した。
Cは建物がBが購入したものであると善意無過失で信じ、賃料の支払いを拒絶して居住を始め10年が経過した。Cは甲建物を時効取得できる。

答え
◯ Bの占有の瑕疵をCも承継するため、賃借人の地位なので本来は時効取得できないが、このケースでは賃料の支払いを拒絶して居住を始めた、という事情がある。
だからCは占有の意思を持ったと解釈され、時効の起算点はCの占有の開始からとなる。


8、契約の解除による原状回復請求権は、契約解除の時から消滅時効が進行する。

答え
◯ 起算点は重要ですね。このケースは契約の時からではありませんし、契約解除の請求の時からでもありません。契約を解除した時からです。
同じ請求でも、原状回復請求権が、裁判上の請求で、時効が更新されるのです。


9、債務不履行によって生じる損害賠償請求権は、債務が不履行になった時点から消滅時効が進行する

答え
☓ 債務の履行を請求できる時からです。(判例)損害賠償請求権は、債務の履行に代わるものだから、だそう。問8と合わせると時効の起算点の考え方がいかにまちまちか、わかっていただけるでしょうか。


10、A所有の甲土地に、Bが勝手に建物を建て占有した。AがBに対して、物権的請求権による返還請求権は、時効によって消滅しない。

答え
◯ 所有権は消滅時効にかからないからです。Bがいかに20年占有しようとも、Aが所有権に基づいて返せ返せと活動すれば、Bの取得時効は完成しないことでしょう。


11、 ローンの支払を怠った債務者が、ローンの支払いが遅れたら直ちに残債全額を弁済するべき、という約定がある場合、残債全額についての消滅時効は、債務者がローンの支払いを怠った時から進行する。

答え
☓ ローンの残債の消滅時効は、債権者が残債全額の弁済を求める意思表示をした時から進行する(判例) 身近にありそうな例ですが、時効の起算点はかなり複雑ですね。


12、10年より短い消滅時効期間を定める債権でも、その債権が裁判により和解が確定した場合、消滅時効期間は10年に延長される。

答え
◯ 確定判決によって確定した権利は、時効期間が10年より短くても、その時効期間は10年となる。
チョット待ってと言いたくなる規定です。杓子定規な暗記法では覚えられません。
いっそ捨て問にするかなぁ…

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