タイトルに番号を振っていたのですが、一旦止めます。
どうもグーグルのお気に召さなかったみたいで、”民法””番号”を全体に削除したら、
検索順位がかなり上がったようです。
なのでアウトプットの文字も消します。
ただし代用が思いつかない、しばらくこのままごめんなさい。
1、時効の利益を放棄した債務者は、時効の利益を放棄した時から再び時効は進行する。
2、占有開始の時に自分に所有権があると過失なく信じ、所有の意思を持って平穏かつ公然に占有を始めた者が、占有中に所有権がないと気づいた場合、取得時効は20年となる。
3、甲土地に無権限のAが建物を建て、所有の意思を持って10年占有した。その後Bに甲土地と建物を売却し3年占有した。BもまたCに甲土地と売却し、Cが7年占有した。
Cは甲土地を時効取得できる
4、権利能力のない社団Aが法人格を取得した、社団Aの頃から甲土地を占有していた場合、社団A時代の占有を加算して時効主張出来る。
5、Aが甲土地を借りて建物を建設した。15年経過したところAが死亡し、Bが単独で相続した。Bは5年占有すれば取得時効が完成する
6、Aは甲土地を買い受け、甲土地の引き渡しを受けた。引き渡しを受けた時点で「他人の物の占有」ではないから、時効は進行しない。
ブレイクタイム
7、AはBに甲建物を賃貸として引き渡した。賃借人Bは死亡し、Cが相続した。
Cは建物がBが購入したものであると善意無過失で信じ、賃料の支払いを拒絶して居住を始め10年が経過した。Cは甲建物を時効取得できる。
8、契約の解除による原状回復請求権は、契約解除の時から消滅時効が進行する。
9、債務不履行によって生じる損害賠償請求権は、債務が不履行になった時点から消滅時効が進行する
10、A所有の甲土地に、Bが勝手に建物を建て占有した。AがBに対して、物権的請求権による返還請求権は、時効によって消滅しない。
11、 ローンの支払を怠った債務者が、ローンの支払いが遅れたら直ちに残債全額を弁済するべき、という約定がある場合、残債全額についての消滅時効は、債務者がローンの支払いを怠った時から進行する。
12、10年より短い消滅時効期間を定める債権でも、その債権が裁判により和解が確定した場合、消滅時効期間は10年に延長される。
コメント