民法 復習 時効1

アウトプット

1、BがAに債権を、AがCに債権を持っていたとする。
BがAに代位してAのCに対する債権について裁判上の請求をCにした場合、AC間の債権の時効は完成猶予される。

答え
◯ 時効の更新事由の一つですね。裁判上の請求で更新されます。
余談ですが文章をややこしくしている原因の、BのAに対する債権は完成猶予されません。
何故?請求してないからですね。

2、不動産の競売手続きにおいて、その不動産に抵当権設定をしていた甲は、裁判所書記官の催告を受けて抵当権の被担保債権の届け出をした時は、その被担保債権の消滅時効は完成猶予される。

答え
☓ 時効の完成猶予事由は、新民法150条にて規定されています。そして新民法では支払督促に、申し立てで時効の完成猶予、支払督促の確定により更新します。
ではこの問題が☓なのは何故か?

誰が誰の債権を持っており、誰が誰に催告や督促をしたのか、
因果関係がこんがらがったら試験用紙の余白にでも図解しましょう。

なにより法律の問題でなく国語の問題で解答を落とすのは勿体ないです。

3、被保佐人が単独でした債務の承認は、時効の更新事由となる。

答え
◯ 債務の承認は管理能力があれば足り、行為能力があることを要しない。
被保佐人は管理能力を有する、と解釈されます。

4、未成年者が単独でした債務の承認は、時効の更新事由となる。

答え
? 上の問題と対比して出したつもりが、調べてもわからんかったスマねっす。

整理しましょう。まず未成年者と成年後見人は、管理能力が無いとされています。
なのでその代理人は、承認を取り消すことができます。
取り消せば当然時効は更新されません。 ここが覚えておくべきポイントです。

が、取り消しは取り消ししないといけません。無効とは違います。
この辺独学の限界を感じますよやれやれ。

5、夫婦間の債権の消滅時効は、婚姻解消のときから進行する。

答え
☓ 民法761条、夫婦の日常の家事に関して第三者に負った債務は、連帯してその責任を負う。
この条文のおかげで勘違いしますね。

夫婦間でも債権の消滅時効は、債権を行使出来る時が起算点となります。
なお、婚姻解消から6ヶ月を経過するまで、時効は完成猶予されます。

6、時効の完成後、その時効に対して善意の者は、時効完成後に債務を承認しても、その債務の消滅時効を援用できる。

答え
☓ できないよ。
問題文はソフトだが、実際問題として、弁済した後に時効の完成を知って、やっぱり返してなんて言うやつはカッコ悪いすなぁ。時効まで弁済を引き伸ばしているし、自分の無知を棚に上げてるし。

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7、債務の承認は時効の更新事由であるが、自らの帳簿に債務の利息を計上する事も債務の承認に当たる。

答え
☓ 債務の承認は、債権者に対して明示、または黙示に表示することが必要。
内心を債権者に向けて明示するのも承認にあたるが、問題文は債権者にあてた物ではないので、債務の承認にはあたらない。

8、一般債権者は、配当が増額する可能性があるので、債務者の消滅時効を援用することができる。

答え
☓ 消滅時効を援用できるのは、直接利益を受ける者に限られる(判例)
一般の債権者は配当が増額する「かも?」であって、これは間接利益にあたる。
後順位抵当権者も同じ。担保価値が増えるのは間接利益にあたる(判例)



9、金銭債権の債権者は、債務者が無資力の時、その債務者の他の債権の消滅時効を援用出来る。

答え
◯ 多重債務者に貸しているサラ金は、他のサラ金が時効にかかっていたら、債務者の意思を無視して時効を主張できるんですねぇ。
これも生存競争、ボケボケしとるサラ金が悪いっちゅうこっちゃ。



10、債務者が時効完成後に債務を承認した場合、時効の成立に善意ならば、時効の利益の放棄にはあたらない。

答え
◯ なんじゃそりゃぁぁ!!と初見では頭にくる問題でした。
消滅時効の援用は出来ないのであって、時効の利益の放棄じゃないそうです。
ニホンゴムズカシイネ。

ちなみに消滅時効の完成に悪意であって、時効完成後に承認するのも、時効の利益の放棄ではないそうです。これは分かる。

11、債権は時効によって消滅するが、時効によって取得出来る債権は無い。

答え
☓ 不動産賃借権は時効取得できます 債権は人に対する権利なんですが、
登記できる上に時効取得出来る債権は珍しいですね。

賃借人の保護のために、賃借権を物権化(物に対する支配的な権利)と同等の扱いを判例でするそうです。借地借家法も絡むのかね。

不動産投資を考えている方は、賃借権の登記がある物件は、時効の意味でも注意が必要でしょうね。

12、建物の賃借人は、建物の賃貸人の、建物の敷地の所有権の取得時効を援用出来る。

答え
☓ 上記問題とこんがらがるヤツです。 賃借権とは別問題。
不動産は建物と土地は基本別物として扱います。
建物にしか利害関係のない者が、土地の権利関係に口出しできません。







いやーホントに難しいですね、司法書士の過去問ともなると。
元に参考書をインプットしている時より、
ブログ書いている時の方が小六法開いてます。

という訳で、間々に過去問、特に私が躓いた過去問を解説ありで公開していきますのでよろしくね。

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