民法 物権 不動産登記その他

学習

今まで「登記なければ第三者に対抗できない」の表現を多用しました。
特に登記を学ぶ上で必要なのは、民法の177条です。

第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。



では「第三者」って誰を指すのか? 
これは学習した通り当事者以外で、177条の中では包括承継人(今は相続人と思ってください)以外で、正当な利益を有する者を指します。

第三者とでしか規定していませんので、第三者の善意悪意は問われません。

例えば不動産のA・B間で売買があったが、AがCにも売却して二重譲渡した場合、
BとCの関係は当事者と第三者です。

Cが二重譲渡した売り主Aに対して悪意だったとしても、
登記が早ければ、第三者Cが所有権を取得します。 これが177条。

もちろんこの後、債務不履行を理由としてAに何らかの請求を求めるのは自由ですし、
それは不動産の所有権とは別のお話。
くどい程言いますが登記が早い方が勝つ、177条の規定であります。

が、これは条文でのお話。判例に広げますと、必ずしも登記が早いほうが勝つとは言えなくなります。
それは正当な利益を欠くと判例で示された人たちです。

この人達には登記がなくても所有権を対抗できます。



ではどういった人が正当な利益を欠くのか、箇条書きで見てみましょう。

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正当な利益を欠く者

1、背信的悪意者  ものっすごい悪人のことです。
では流石に表現として大人気ないので、「故意に人を苦しめるような悪だくみをする人」を指します。

例えば?売り主Aの二重譲渡に悪意のCが、Bにより高値で売りつけてやる目的で登記した場合、背信的悪意者にあたり、Bは登記なく対抗出来る可能性があります。

2、不法行為者  不動産にわざと瑕疵を作るような相手です。

3、不法占拠者  不動産を勝手に占拠しているような輩です。過去に「宮部みゆき著 理由」を紹介しましたね。

以下は不動産登記法5条、登記が無いことを主張できない第三者です。

4、詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた者

5、他人のために登記の申請する義務を負う第三者  例えば、司法書士。


そもそも何で上記のような人間に対しては、民法を曲げてまで登記なく対抗できるとしたのでしょうか?

民法1条 基本原則
2、権利の行使及び義務の履行は、審議に従い誠実に行わなければならない。



かつ民法の原則、利益衡量です。

民法1条2項 いわゆる信義則に反する人間に利益の秤を傾けることは、より大きな「社会の、公共の利益に反する」と裁判所は判断したのですね。



利益衡量を更に拡大したのが以下。
例えば背信的悪意者Cから、背信的悪意に対しては善意のDが購入して登記を備えました。
Bはまだ登記を備えていません。BとD、どちらの所有権が認められるでしょう?

答えはDです。利益衡量、取引の安全を優先した結果、Dに所有権を認めたのです。
ま、試験対策としてはやっぱり登記が早いほうが勝つとして覚えるのがよさそうですね。

明認方法

登記ではありません。登記簿に記載される訳でもありません。
それ以外で不動産に所有権が認められる、
というよりも物権変動として第三者に対抗できる手段があります。



立木(リュウボクと読みます、私の環境だと日本語変換できない)や未分離の果実など、更には温泉権の所有権を示すため、

樹木に所有者の氏名を書いたプレートをぶらさげたり、樹木の周りにロープを張り巡らせて立札を設置する等です。
これを明認方法と呼びます

条文では特に規定されていません。過去の判例から対抗を認められるようになりました。

しかし第三者が利害関係に入ったときに明認方法が存在しなければ対抗力がないという判例もあります。
どういうことか?

プレートの字が時間が経過して読めなくなった場合や、
立て札が風で吹き飛んだ、等の場合は、対抗力を失います。



以上で民法177条を元にした不動産の物件変動はおしまいです。
と言っても、1に登記2に登記、なので不動産登記法にも大いに関わってくる所、

もっと先に勉強する機会もあるでしょう。それではその時まで。


つーかそろそろアウトプットと称して、具体例を提示しながら説明しないと脳に定着しないよね。
今は時間だけあるおじさんなので、文章だと時間がかかるインプット中心なのよ。

ワードプレス使ったばかりで探り探りの部分もあるし、文章のレイアウトも考えなきゃいけないしもっと画像使いたいし、大体ブログカードを天秤以外にする方法分かんねぇし、ヤフーショッピングにまだつながらないしサイトデザインももっといじりたいし………

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