占有

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占有

民法180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

民法192条 取引して、公然と占有を始め、善意であり、無過失であれば、即時に取得する



ドラえも~ん、ジャイアンの奴がボクのラジコン持ってっちゃったよ~

とのび太が泣きつけば、ドラえもんは何らかの手を打ってくれるかもしれません。

しかし実はのび太が空き地の土管に忘れたラジコンを、ジャイアンが持っていった、

これが事実ならばどうでしょう?



ドラえもんはのび太のうっかりをたしなめるでしょう。「もうのび太くんたら~」

こういった、不注意のせいで認識しなかったことを過失と呼びます。


一方のジャイアンは、ラジコンが欲しかったらこう主張できます。

「そこにあったから持っていったんだ、のび太の物なんて知らなかったぞ」

そんなところに忘れていったのび太が悪いと主張できます。

忘れていった(事由)のび太が悪い(から責任とれ)、この理屈を帰責事由と呼びます。


さて、ここでスネ夫が持ちかけました。「ジャイアン、そのラジコン売ってよ」

この時点でジャイアンのラジコンの認識はあくまで拾ったものであり、「おう、いいぜ」と応じました


当然スネ夫もラジコンがのび太の物だったなんて知りません。スネ夫はラジコンを所持しました。

自分の意志で物(ラジコン)を所持したのです。これを占有と呼びます。

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じゃあラジコンは誰のもの?

ここで登場するのが民法192条です。

取引して、公然と占有を始め、善意であり、無過失であれば、即時に取得する
。と規定されています。

法律上はスネ夫の物になったのです。

5月14日 後日気づいた勘違いや言葉が足りない説明は、こんな感じで訂正してゆきましょう。当時の勘違いを残すのもまた勉強です。

というわけでこの場合、善意の占有者ジャイアンと取引し、取得したため、スネ夫に所有権が移りました。



取られ損ののび太はじゃあどうすれば良かったのか?ドラえもんに泣きつく?

そりゃあのネコ型ロボットならばどうにか手段があるでしょうが、あのネコ法は破りません多分。

一人で立ち向かうのだとすれば、ジャイアンが拾って行った後にジャイアンの帰責事由、


「そんな所にある高価で大事なものは誰か他人の物と想像つくはず」

「ジャイアンはまた言うのかい?お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものって」

など主張すればよかったのです。そう、のび太くんにもう少し勇気があれば…


コメント

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