1、詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができる。
のび太のくせになまいきだぞ!!
今日も今日とてジャイアニズム前回の剛田武さんってば、のび太くんに迫りました。
「お前のものは俺のもの。俺のものは俺のもの。なぁのび太?」
泣く泣くのび太くんはラジコンをジャイアンに渡してしまいました。
助けてドラえも~ん!!と泣きつくその前に。
民法を知っていると、ジャイアンの俺のもの理論の主張に対抗できるようになります。
民法96条1項 詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができる。
明らかにいつものような、暴力的なものをちらつかせてきたジャイアンに対して、
ラジコンを渡した後だとしても、やっぱりやめた!ラジコン返して!
なんてったってボクの後ろにいるドラえもん民法は強いんだぞ!!と主張できる訳です。
詐欺に対しても同様です。例えばスネ夫が、「そのラジコン壊れてるぜケケだから俺にくれよ」と言ったとして、のび太がラジコンを渡してしまっても、
それが嘘だとわかれば、のび太はラジコンを渡した行為を無かったと主張できます。
これが冒頭の民法96条1項 詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができる。
詐欺と強迫の違い
では詐欺=スネ夫、強迫=ジャイアンだとしたら、違いはどこにあるのでしょう。
そのラジコンを更に出来杉くんにあげたとします。
出来杉くんがスネ夫が嘘をついていた事を知らなかったら(善意だったら)、
のび太は出来杉くんに対して、ラジコン返してとは言えません。
ただし出来杉くんがスネ夫の嘘を知っていたら(悪意)、
のび太は出来杉くんに対して、ラジコン返してと主張できます。
一方ジャイアンが出来杉くんにラジコンをあげたとします。
この場合は、出来杉くんがジャイアンの行為を知っていようと知らなかろうと、
のび太はラジコンを返して、と主張できます。
出来杉くんの立場によって、のび太が主張できることが変わってくる訳ですね。
ここまで自分で書いておきながら、なんかウザったい文章になってしまいました。
主張できる、なんて言葉を多用しているせいかもしれません。
なぜなら、スネ夫が嘘ついた、もしくはジャイアンが殴ってきた、
ことをのび太が証明に成功するかは全く別の問題で、こんな曖昧な言葉になってしまうのです。
それを立証する時こそ本当に、ドラえもんの助けが必要なのかもしれませんね。
追記
今までのラジコンの所有者の流れは(1) ①→
or
②→
③ でした。
次に(2)①→
③ の時はどうでしょう。
・・・②↑
・・・or
要は詐欺or強迫によって、ラジコンの所有者がダイレクトに第三者に渡った場合です。
これも(1)のケースと同じです、の立ち位置によってラジコンは
の物になるかが決まります。
の立場から見ると、
の行為に
だったら
、
の行為に
だったら
です。
の行為には
だろうが
だろうが
です。 ただし
が
と
を
できたらの話です。
さあ記号の意味を考えてみましょう。
コメント
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