民法 物権

学習
民法178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

動産に関する物権の譲渡は、動産の引き渡しがなければ、第三者に対抗できない



「お前のものは俺のもの」「俺のものは俺のもの」

もうホント名言であります、当人の横暴さや価値観がありありと伝わってくるではありませんか。

そして詐欺・強迫の項で述べたとおり、対人間の契約ではこんな主張はひっくり返されます。



ただしもし「訴訟」に持ち込まれて、強迫の立証が出来なかったとしたらどうでしょう。

「お前のものは俺のものかお前のものかわからないから二人で仲良くつかってネ」
なんてことや、「お前のものであり俺のものであるからそのラジコン2つに割ってネ」

そんな判断は裁判所はしません。

一つのものには一つの所有権しか存在しない、それを一物一権主義といいます。

共有出来る制度もありますがそれは後のお話
民法188条 占有物について行使する権利の適法の推定

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する



占有者は適法に占有した、と裁判所は考えます。当然善意無過失とも考えます。

するとどうでしょう。「お前のものは俺のもの」と言われて渡した渡さない、
本来の所有者がそれを証明しなければならないのです。


ラジコンを引き渡したら、ジャイアンの強迫を立証しなければ、ジャイアンの物なのです。

5月14日 解釈が間違っています。恥ずかしい。

ジャイアンは所有権を取得していません。ジャイアンは占有権を当然に所持したのです。
nend広告


占有の移転 (簡単に)

さて、占有の要件には、現実に対象物を引き渡したことが挙げられます。

真の所有者はお前のものは俺のもの、と言われた時点で渡すのではなく、

ちょっと待って明日にして
とでも言う勇気を持ち、その間に対策なり訴訟なりすれば、

そのもの(今回もラジコンを例にしていますが)の所有権の立証は、相手側になるわけです。

5月14日 これも解釈が間違っています。
そもそもジャイアンに所有権はありません。

では占有権は?占有している限り、占有者が占有権を持ちます。
今回のケースでジャイアン側の占有権の主張なんて意味がありません。

ジャイアンならば「のび太のものはジャイアンのものって言ったぞ!」と主張する必要があるのです。

物権とは、物に対する排他的な支配権である。 とくに条文で規定されていませんがこれは定義です。

俺のものは俺のもの、お前のものはお前のもの、なのです。 当たり前の話ですが。

占有の移転に関しては、後々細かく説明します。
っていうぐらいルールがある訳ですよふぅ。



そして冒頭の民法178条

動産に関する物権の譲渡は、動産の引き渡しがなければ、第三者に対抗できない



今度はどういうことか。にラジコンあげる約束をしました。

同時ににラジコンを売却し、ラジコンを渡しました。

一物一権主義を考えれば、物権はで共有はできません。

じゃあどっちのもの?今回は現物を持っているのものになりました。

占有が成立する要件でも書きましたが、現物を持ってるやつが強いこれはおさえておきましょう。


もう一つ物権の移転として大事な条文があります。

民法176条 物権の設定及び移転

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。



そもそも「お前のものは俺のもの」に「嫌だよ」と意思表示すれば物権は移動しません。

これも当たり前の話ですが。


学習してみての余談ですが、司法書士レベルを受験しようとなると、
もっともっとややこしくなる物権・所有権の問題を解きほぐしていかないといけません。


けれど民法の条文だけを追うのであれば、そりゃそうだよなで納得できる、
道徳というか、理性というか、人の営みとして当たり前じゃね?と思えるものが多々あります。



難しくややこしい問にであったら、人の営みならどうするか、

に立ち返りそこから答えを紡いでいってもいいんじゃないでしょうか。

コメント

タイトルとURLをコピーしました