民法 物権変動と意思表示1

学習

民法94条 虚偽表示

1、 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする

2、 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない



初めに4で書いた詐欺・強迫を、もう少し別のパターンで見てみましょう。

という訳で、また(泣く人)と(悪巧み)と(第三者)に登場してもらいましょう。


が学校にラジコンを持ってきました。しかし我成栄一郎にバレそうになったので、

が共謀してラジコンはにあげました。

日頃の行いを考えると、我成栄一郎はからは取り上げようと思っていましたが、

であれば、一回はお目溢ししようと考えていたのです。



がやったことを通謀虚偽表示と言います。

通謀虚偽表示による契約は、そもそも無効です。

なのでラジコンの所有者はのままであり、我成栄一郎は最初の意思に従うことができます。


取り上げることが法的にどうなの?はひとまず置いといて。

それを言い出したら、未成年者だから


通謀虚偽表示をした場合は第三者は保護されます。

例えばが共謀しての物にし、本当は売るつもりもないのにそれを高値でに売りつけました。

この場合は間の所有権の移動が無効になるだけでなく、所有権はに移ります。


しかしこのケースは善意である場合に限ります。

例えが、「がいつものようにつるんでボクをいじめるよ、こんな高い値段で売りつけるなんて」

といって、間の共謀に対して悪意であれば、この取引の無効は主張できません。

にあるいじめと今回の取引は無関係なのです。



以上を規定したのが民法94条です。
1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする
2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない 

条文を抜き出すと分かりづらいけど、理解するとやっぱり人の営みからははずれていませんな。

コメント

  1. […] […]

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