民法94条 虚偽表示
1、 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする
2、 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない
初めに4で書いた詐欺・強迫を、もう少し別のパターンで見てみましょう。
という訳で、また(泣く人)と
(悪巧み)と
(第三者)に登場してもらいましょう。
が学校にラジコンを持ってきました。しかし我成栄一郎にバレそうになったので、
と
が共謀してラジコンは
にあげました。
日頃の行いを考えると、我成栄一郎はからは取り上げようと思っていましたが、
であれば、一回はお目溢ししようと考えていたのです。
と
がやったことを通謀虚偽表示と言います。
通謀虚偽表示による契約は、そもそも無効です。
なのでラジコンの所有者はのままであり、我成栄一郎は最初の意思に従うことができます。
取り上げることが法的にどうなの?はひとまず置いといて。
それを言い出したら、も
も未成年者だから。
通謀虚偽表示をした場合は第三者は保護されます。
例えばと
が共謀して
の物にし、本当は売るつもりもないのにそれを高値で
に売りつけました。
この場合は間の所有権の移動が無効になるだけでなく、所有権は
に移ります。
しかしこのケースはが善意である場合に限ります。
例えが、「
がいつものようにつるんでボクをいじめるよ、こんな高い値段で売りつけるなんて」
といって、間の共謀に対して悪意であれば、この取引の無効は主張できません。
と
にあるいじめと今回の取引は無関係なのです。
以上を規定したのが民法94条です。
1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする
2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない
条文を抜き出すと分かりづらいけど、理解するとやっぱり人の営みからははずれていませんな。
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