意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、
その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
ぼちぼち出てきましたね、なんだか小難しい文章。
これを越えるハードルこそが法律を学ぼうとする意思に対する最も高いハードルじゃあないかしら。
ま平たくいいますと、勘違いがなければ契約しなかった。その勘違いが契約の重要部分だった。
例えば100万円で売るつもりが万の時見落として100円で表示して契約しちゃったり、
買う側も1円置くつもりが1億円払っちゃったり。
こういった勘違いを錯誤といい、契約の重要な部分の勘違いを要素の錯誤といいます。
95条1項 意思表示に対応する意思を欠く錯誤を指します。
要素の錯誤は取り消すことができます。
ほら出てきましたよ、無効と取り消しの違いは覚えていますか?
忘れていたらここで復習しておきましょう。
ついでに改正前民法では、意思表示した者に重大な過失がある場合は無効主張できなかったですが、
改正後民法では、相手方も同じ錯誤をしていた場合は取り消すことができます。
動機の錯誤
意思表示に錯誤があった場合が要素の錯誤でした。
今回取り上げる動機の錯誤とは、意思表示をする動機に勘違いがあった場合を指します。
民法上95条2項、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤と規定します。
どういうことか。
「アレ本当は1億の価値があるのに100万円で売ってるよ、買うしか!」
こんな場合です。こんな場合を動機の錯誤と呼んでいます。
デジャブ感あるのは株取引してる人間の殆どが動機の錯誤じゃなかろうか。
当然ですが、取り消しはできません。
しかし例外で取り消せる場合があります。
その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときです。
あの株は将来1億円になるよ~、と売る人間が表示していたならば、取り消すことができます。
ワタクシ個人の感想なんですがあくまで株売る側の表示が誤認させる場合なら取り消しできるのよね、
もうちょっと範囲拡大して
投資はこうすれば勝てる!みたいなことほざくクソコンサルが絶滅してくると世の中のためと思いませんかウフッフ~。
錯誤に対する第三者
民法改正で大きく変化しました。
例えばAさんがBさんに、1万円の時計を勘違いして5000円で売りました。
BさんはすぐにCさんに1万円でその時計を売却してしまいました。
改正前民法では、錯誤による無効は善意悪意問わず第三者に主張できました。
要はAさんが要素の錯誤なく重大な過失がないことを立証すれば、Aさんが勝つことになり、Aさんは時計を取り戻せます。
しかし改正後民法は、錯誤は善意無過失の第三者に対抗できない、と規定されました。
Cさんが事情を知らなかったら時計はCさんのものです。
セットで覚えておくといいかもしれません。
心裡留保
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、
又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
またややこしい条文です要はA子ちゃんが「ん~どうしよっかな~やめよっかな~ひとつしかないし~
1億円くれるなら売ってあげようかな~1円置くんじゃなくてみたいな~」 な意思表示です。
余計わかりにくいので更に説明しますと、
本人が本心でないのに意思表示すること、これを心理留保といいます。
この意思表示は有効です。四の五の言わずに一億円ポンと出してあげてください。有効です。
ただし、買う側が「ん~またAコちゃんてばワガママが始まったよ~てかうぜえな」
だったら、要するに相手側が悪意、もしくは知ることができればA子ちゃんの意思表示は無効です。
ただしこの意思表示が無効の場合も、善意の第三者には主張できません。
Aコちゃんのわがままに付き合ったBさんが、善意のCさんに譲渡したならば、
Aコちゃんは無効を主張できません。
公序良俗
多くの説明はいらないでしょう。無効です。例えばギャンブルでの賭け。
「銀と金」の森田鉄雄も無効です。「アカギ」の血抜き麻雀も無効です。
「カイジ」のジャンケンホモゲームも指切りくじ引きゲームも無効です。
…あれ~世の中パチンコはアリなんだから、「沼」は有効なんスかね?
コメント
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