民法 物権変動 不動産の場合

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民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。



これでお終いにして次に行きたいぐらい簡潔です。

動産の物権は「占有」と「引き渡し」が主な条件でしたが、

5月14日 占有じゃなくて取引、すなわち意思表示が主な条件です。



不動産の物権は「登記」が主な条件となります。主ななんて付けなくてもいいです。登記です



登記とは何か。

全国にある法務局の登記簿に、権利者として記載されることを言います。
誰が所有者か記録する訳ですが、それ以上に大事なのは社会に公示されることです。


ためしに自分の勤め先の建物でも土地でもいいので、登記簿をとってみましょう。
あら大変、所有者が勤め先じゃないばかりか抵当権が3つも4つもどうにもブルドッグ、

な可能性、という状態が誰にでも分かる仕組みとなっています。



抵当権のお話はまた今度にして、

登記作業や登記簿触れたことが無いと忘れがちになるのが、土地と建物の登記は別ということ。

マイホーム買っちゃったり不動産相続したりなんかしちゃったりした人は気をつけましょう。
毎年請求される固定資産税は、土地と建物が別に請求されているはずです。

土地だけ税金が請求されるなら、あれ建物の所有者は違う人?となる訳です。


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登記しました

では具体的に登記を備えるとどうなるか。

例えばAさんが自分の土地をBさんに売りました。Cさんにも売りました。
土地はBさんのものでしょうか?それともCさんのものでしょうか?


答えは登記した方です。登記が早いほうです。Bさんの登記が早ければBさんのものです。

例えBさんが、Aさんが二重に売ろうとしていることを知っていた(悪意)でもBさんのものです。
例えCさんが全額代金を払済みで、Bさんは前金しか払って無くても、Bさんのものです。


もっと言うなら、登記を動かさなかったらAさんのものです

まあもしそうなったらBさんCさんはAさんに損害賠償を求めるでしょうが、
所有権の移転の問題と契約違反の問題は、全く別の問題と認識していただければ。


不動産においては登記が絶対と言っても過言ではありません。

数少ない例外をあげるなら、

相続人
(何か自分とこに転がり込んできたから登記する猶予を与えてやるということ。
遺産分割協議後の相続は登記が優先します。この辺のアウトプットはあと30年後かもしれないゾ)は主張できますし、

不法占拠者には対抗できます。



背信的悪意者
(超わるいやつ そりゃぁダメだゾ)
にも対抗できます。

背信的悪意者って何だよ定義しろよ相手が背信的悪意者か立証しなけりゃ泣き寝入りかよ、
と思った貴方はワタクシと似た感性をしてらっしゃるかもしれません。

浅慮のワタクシが浅いながらも考えますに、民法1条に明らかに反する者を背信的悪意者と規定するのでは。

民法1条 基本原則

1、 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2、 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3、 権利の濫用は、これを許さない。




まアレですよね誠実さが必須ですよねだから法の決めた誠実って何だよ頭良い人の都合じゃネーノ?

等を本当に言い出したらきりがないので、不動産の所有権は極悪人には登記なくして対抗できる、

ということで一つ妥協してください。


なので不動産の所有権は、登記なくして第三者に対抗できない、ということです。

第三者って何だよ定義しろよ以下略と思った貴方にお伝えしますと、
正当な利益を有するもの、これが第三者にあたります。

逆に言えば不法占拠者は正当な利益を有しないから第三者ではない、から登記なく対抗できるんですねぇ。


という訳で登記です。不動産を手に入れたら登記です。これは人生でも役に立つ情報です。

なぜならワタクシ登記をしなかったばかりに………

おっとこのお話は別の機会があればということで。


コメント

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