民法 債権の譲渡 危険負担

学習
民法466条 債権の譲渡性

1.債権は譲り渡すことが出来る。ただし、その性質が許さない時はこの限りでない。



のっけからの条文です。条文によって、債権は譲渡出来ると言っています。

ポイントは、債務者の承諾がいらないままに譲渡できることです。


言葉の意味をおさらいしましょう。

債権とは? (人に対して)請求できる権利です。

これを債務者の承諾なしに譲渡できるとは?



闇金ウシジマくんを読むと理解しやすいのですが、

例えば1000万円を払わなければいけない債務者Aがいました。

しかしAはどこかに逃げてしまって、債務の回収が難しくなりました。

そこで本来の債権者Bが、ウシジマ君にその債権を300万で売りました。


債権者Bはその時点で700万円の損です。しかし債務者Aからお金を回収する労力が、

700万円以上に大変だと考えて、ウシジマくんに売りました。

ウシジマくんはAから債権は回収出来ると考えて、この債権を300万で買いました。

はい、意思表示の合致です。ここに債権者Bとウシジマくんの契約が成立したのです。


そして民法466条がこの契約が有効に成立することを保証してくれています。

新たな債権者はウシジマくんとなりました。

条文には譲渡と書いてありますので、債権者Bがウシジマくんに無料で債権を渡すのもOKです。

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債権が譲渡されたら?

では債権の譲渡があった場合、債務者の立場を条文から考えましょう。

第467条 債権の譲渡の対抗要件

1.債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。



アレ、結構怪しいですね、何ってウシジマくんの立場が。

債権の譲渡は自由ですが、じゃあウシジマくんが新たな債権者になったと主張するためには、

(1) 債務者が譲渡を承諾するか、

(2) 譲渡人(今回の場合は債権者B)が通知する必要があるのです。


なんでウシジマくんからの通知でなく、債権者Bからの通知が必要か。

民法は権利を失う債権者Bからの通知は、自らが不利になる(請求できなくなる)通知として認めます。

譲り受けたウシジマくんからの通知は認めません。


何故なら、ウシジマくんからの通知を認めますと、ラーメン大好き滑皮がしゃしゃり出てきた時に、

滑皮さんからのニセだか本物だか分からない通知も認めることになり、

債務者Aは誰に払ったらいいか分からなくなるからです。

このように債権回収屋さんとは、暴力的半グレ集団としてイメージされる方も多いでしょうが、
(実際は知らんよ)

そもそも債務者Aが行方をくらましていたら通知なんて不可能ですし、

債務者が債権の譲渡を安々と承諾するとも思えません。

ま、だから半グレの仕事なんでしょうねぇ、承諾するじゃなくてさせる。みたいな(私の空想です)



さてもう一個問題があります。債権者Bがウシジマくんに債権を300万で譲渡しました。

このままでは債権者Bが大損なので、債権者Bは肉蝮にも債権を300万で譲渡しました

はたしてどちらの譲渡された債権者が優先されるのでしょう?


これもが民法467条の続きです

民法467条
2.前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。



確定日付ある証書とは、代表例が公正証書の日付、内容証明郵便の日付です。

債務者Aはちょっと関係なくなりました。書面で通知して承諾の返事があるとは実務では考えにくい。

ならば債権者Bがウシジマくんへの譲渡を通知したとしても、

債権者Bが肉蝮への譲渡を内容証明郵便で通知していたなら、

肉蝮の勝ちです。 ウシジマくんと肉蝮&債権者Bの戦争が始まることでしょう。



じゃあ次に。

債権者Bはブルっちまって、ウシジマくんへの譲渡も肉蝮への譲渡も公正証書で通知しました。

ここで問題、選択は2つ。

(1)確定日付が早いほうが勝つ

(2)公正証書が債務者に早く到達した方が勝つ

レッツシンキングターイム!ダダダダンはい時間です。答えは(2)早く到達した方です

この辺もザルといえばザル法、だって肉蝮が北海道に居て、ウシジマくんが東京に居たら、

基本ウシジマくん有利でしょ?

ちなみに全く同時に到達した場合の規定はありません。不明です。マジで。

危険負担

では次に、話は変わって危険負担のことです。債権者債務者は要注意のことですよ~。

ところで危険負担て何? ウシジマくんと滑皮さんと肉蝮が突撃隣の晩ごはんしたら泣くのは誰ってこと?

じゃあなくて、人災じゃなく自然災害で履行不能になったは誰が泣くのか。
これも条文があります。

第536条 債務者の危険負担等

1.当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。



たとえばB所有の建物をAが買いBが売ったとします。 建物が地震で滅失しました。

代金支払の債務者はA、代金を受領する債権者はBです。

無い袖は振れません。 
Bは引き渡せません。でもBは契約として、Aに代金請求はできます。

じゃあAはどうか。引き渡しがないなら代金支払いを拒むことができます

さらに買主Aに帰責事由がないなら、契約を解除することもできます。晴れて契約は無かったことになりました。


晴れて買主Aの大勝利です。これも民法を知ってると知らないじゃ大違いでありますね。



この項の最後に、んじゃあ買主Aに帰責事由があった場合どうなるのか。Aの過失で火がついちゃったとしましょう。

この辺も民法で規定されています。民法さんてばザルだったり小姑だったり大変ね。

2.債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。



今回のAさんは代金を払うという債務者ですが、引き渡しを受けるという債権者なのを忘れずに。

要は買主Aさんに帰責事由があるので、代金の支払いを拒むことが出来ません。

当然契約も解除できません。Aさんは契約を遂行する義務が発生します。


でも救済措置があります。今回売り主Bさんは引き渡しという債務を免れました。

ついでに火災保険を受け取りました。


帰責事由があったAさんですが、代金の支払いという債務者としての履行の行使の義務と、

建物の引き渡しという債権者としての契約の履行を受けられない代わりに、

火災保険という、売り主Bさんが思わぬ受けた利益を請求できるのです。

売り主Bさんが、代金の受け取りと保険金の受け取りという2重の利益を受けるのは不当だからです。



おっと最近現実に危険負担と呼べる事例がありました。

この項目の最後に、台風で周りに損害を与えた場合の条文もおさえておきましょうか。

第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。



契約から引き渡しの間にあった危険負担と考えた方は近いですね。

要は所有者は負けます。


正しく言えば占有者です。占有者は負けます。

そしてもう一つ押さえて置きたい所、占有者が対策をしていた場合です。

要は所有者が負けます。 
そして民法でも珍しい「無過失責任」を問われます。


この他無過失責任が問われる事例の代表的なものに、

(1)無権代理人の無過失責任

(2)瑕疵担保責任

(3)委任受任者の委任者に対する無過失責任


なんてのがありますが、脳みそに余ったニューロンが働きたいと訴えてるなら覚えておいてください。

ワタクシが改めて詳細を説明する時期は知りません。ほら。ボクのシナプスって気まぐれだから。

コメント

  1. […] […]

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