さて題名アウトプットと名付けたこの回からは、
過去問を解いた上での不明だった点、要点をまとめていくよ!
ぶっちゃけいちいち公開しないでエクセルでやれって話だけどさ、
ブログ形式の方がサボらないから許してやってね!
それにさ、前に言ったジャン?
俺が分からない事はお前も分からないってさ。
んまぁ何かしら役に立つようには編集するよ、するつもり、できればいいなぁ。
1、復代理人は、代理人の代理人である
答え
☓ 復代理人は本人の代理人です。 顕名も本人からの委任状が必要です。
2、復代理人は、制限行為能力者は専任できない
答え
☓ 代理人は行為能力者であることを要しない(民法102条)
本人がこいつなら大丈夫、って選んだ訳ですから未成年者も被成年後見人も代理人になれます。
復代理人もこの規定が準用されます。
3、復代理人が未成年者の場合、本人も相手方も法律行為が取り消せる
答え
☓ んな訳ないだろ。 上の応用ですね、復代理人は未成年者でも法律行為できます。
4、代理人が相手との間で金銭消費貸借契約と抵当権設定契約を結んだ。
代理人は金銭着服の意図で契約したが、相手もそれを知っていた場合、抵当権は無効となる。
答え
○ 代理人が権限乱用であり、相手方がそれに悪意であれば、代理行為は効力を生じない
ボラス案件の変形ですね。ボラスが顕名せずとも、阪神が鳥谷のためにやったと悪意であれば、
その代理行為は効力を生じます。 今回は権限乱用で、その行為に悪意であれば無効なわけ。
5、代理人が権限乱用した場合、相手側が善意かつ重過失がなければ、本人は代理人の行為に責任を負う
答え
☓ 民法の問題ってこういうところをちまちまついてきますよね。
これ重過失じゃなくて「過失」になっていれば、答えは○です。
あとここで注意なのが、本人も結構重い責任を負わされる可能性があるってことです。
この辺も民法知っておくと得ゾーンですね。おばあちゃんの知恵みたいな。
ブレイクタイム
6、本人が代理人に頼んで相手方と売買契約をした。売買の目的物に瑕疵があるのを本人は知らなかったが、代理人は知っていた。本人は相手方に瑕疵がある責任を追求できる。
答え
☓ 過失の有無は 原則として代理人です。
これも本人に責任が重くかかるパターンですね。代理人になれるような人間はその道のプロ、
って先入観で思ってしまいますが、一歩立ち止まって代理人の能力人柄を見る必要がありそうです。
7、本人が代理人に頼んで相手方と売買契約をした。本人は買うものを指定した。売買の目的物に瑕疵があるのを本人は知っていたが代理人は知らなかった。本人は瑕疵を原因として契約解除出来る。
☓本人が「アレ」と特定した場合は、過失の有無は本人に帰属します。なぁ金
答え
☓ 本人が「アレ」と特定した場合は、過失の有無は本人に帰属します。なぁ金澤。
8、相手方が代理人に詐欺をして売りつけた。代理人は詐欺に善意無過失である。本人は契約を取り消すことが出来る。
答え
○ 代理人に法定行為(この場合は売買)を頼んだ場合は代理人基準だよー、の発展です。
9、代理人の相続人は、相続を放棄しなくても代理人を承継しない
答え
○ あ相続の話がでてきちゃった、いずれするから待っててね。 代理権は代理人の死亡により消滅します。 ここでついでに書いておくと、委任契約も当人の死亡で終了します。
10、代理人が相手方に売却した。本人署名欄に本人の名前のみ記入し、代理人の名前は記入しなかった。本人が署名を本人だけで良いと許諾しており、相手方も本人と契約する意思があった場合、代理行為は効力を生ずるか。
答え
○ 署名を省略しても代理人に代理意思があるときは、代理行為は本人に対して効力を生ずる。(判例)もうさ、国語の問題だよね。
状況を理解すれば、そりゃそうだの範疇なんですが、その状況を理解するのに時間がかかる。民法試験あるあるです。
それと「代理人〇〇」なんて署名を忘れるような代理人とは、代理関係をとっとと解消すべきかも。
前の答えで挙げている通り、代理人の行為は本人に結構重くのしかかるので。
こんな感じで、カテゴリ(アウトプット)としてやっていきますんで、
お役に立てれば幸いです。ボクの学習の残りカスとか言わずにね。
コメント
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