民法 復習 代理2

アウトプット

ほないきまひょか。

1, 代理人が復代理人を選任したときは、代理人は代理権を行使することができない

答え
☓ 代理人の代理権もそのままなのね



2, 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅した場合も消滅しない

答え
☓ 復代理人は本人を代理するけど、代理人の代理権に従うんだね。
消滅って言葉だと理解し辛いが、代理が終了した、と考えれば当然復代理人の代理権も終了するわな。
もっと言えば、代理人の代理権は、代理人の死亡により当然に終了する。勿論復代理人も終了です。

3, 本人の承諾を得て選任した復代理人に対して、代理人が相当の注意を払った場合は、復代理人の行為について、本人に対して責任を負うことはない

答え
☓ 代理人は、復代理人の「選任」と「監督」に責任を負う。

本人の承諾を得てという問題文がポイント。いかにも本人に責任がありそうな文章だが本質は違うよ。

4, 本人の指名により復代理人を選任した。代理人は復代理人が不適格と知っていても責任を負うことはない。

答え
☓ 上と同じ。不適格なことを本人に通知、または解任するのも代理人の仕事。

5, 復代理人が本人への受領物を預かった場合は、
代理人に対しても本人に対しても引き渡す義務を負う。ただし代理人に引き渡した場合は本人への引き渡す義務は消滅する

答え
◯ 文章のまんま。 うーん答えが◯の問題のが復習しづらい、だから例題としては減るね。

6, 無権代理人Bが、本人Aのものを勝手に売った。Aは無権代理を追認した。
このときAはBに売った代金の引き渡し請求できるが、追認したので損害賠償請求できない。

答え
☓ Bの不法行為を理由として損害賠償請求できる。
この権利とこの権利は全く別の考え方をする、民法あるあるのパターンです。

7, 無権代理人Bが、本人Aのものを権限を超えて甲に売った。相手方甲は無権代理に悪意であった。売買契約を取り消すことができるか?

答え
☓ 無権代理に悪意であれば、意思表示の取り消しはできません。
た・だ・し、悪意の相手方は無権代理に取消出来ないですが、
催告権はあります。「売る気あるのかよ!」ってね。
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ブレイクタイム

8, 無権代理人Bが、本人Aのものを権限を超えて甲に売った。Aは追認したが、相手方甲は追認を知らなかった。甲は売買契約を取り消すことができるか?

答え
◯ できます。逆の本人の立場から言えば、相手が追認を知った時は本人は対抗でき、相手が追認を知らなかったら対抗出来ません。

9, 無権代理人Bが、本人Aのものを権限を超えて甲に売った。Bは未成年者だった。甲はBに履行、もしくは損害賠償を求めることが出来る。

答え
☓ これは難しかったです。未成年者でも代理人にはなれる、
というのが頭にあったので、責任をとる必要もあるかと思ったのですが、
民法117条2項 他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは1項を適用しない。 
との条文通り、履行や賠償請求は求められません。

10, 無権代理人B[が、本人Aのものを権限を超えて甲に売った。甲はBに損害賠償を求めた。甲はさらに履行の請求を求めることができるか?

答え
☓ 無権代理人に請求できるのは、履行か損害賠償です。



11, 無権代理人Bが、本人Aのものを甲に勝手に売った。BはAの実印を持ってるとして、表見代理が成立すると主張できるか。

答え
☓ できません。 無権代理人は言わば悪人です。表見代理は相手方救済の制度です。
悪人が救済の制度を利用しようなんてもってのほか。

12, 無権代理人Bが、本人Aのものを甲に勝手に売った。Aが追認を拒絶し死亡した。Aを相続したのはBだけである。甲は契約の無効を主張できるか?

答え
☓ できません。Aが追認を拒絶しているから。無権代理人がすべてを相続するとしても、
本人の生前の行為によっては当然に有効とはなりません。この辺丸暗記だけの学習だと通用しないですね。

13, 無権代理人Bが、本人Aのものを甲に勝手に売った。Aは死亡し、無権代理人BとCがAを相続した。甲はAの相続した分の範囲で、履行を請求出来る。

答え
☓ できません。追認は共同相続人全員がして、初めて有効になります。
この場合Bの追認は必要ないですが、Cの追認は必要です。利益衡量という意味ではちと酷かもね。

14, 社団法人の代表理事が代理権を行使した。相手方甲は、理事会の決議なしに代理権を行使できない、
ことが定款に定められていることを知っていた。甲は定款に悪意なので表見代理を主張出来ない。

答え
☓ さあ会社法も入ってきましたよ~、会社法の欠片を学んだだけですが、会社法では株主は絶対、定款は絶対、というぐらい株主定款主義です。
なんで学習が先に進んでる方ほど間違えると思います。

問題文を読むと、甲は理事会の決議があるなしに関しては善意です。
だから表見代理を主張できるんですね~。いじわるな国語の問題でした。



見やすくするためもうちょっと精進だぁね。

コメント

  1. […] […]

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