民法 復習 登記請求権・明認

アウトプット

1、土地に対して地上権を主張する占有者は、所有者に対して地上権の設定登記を請求することができる。

答え
☓  この場合の占有者は、地上権を取得したことを立証しなければなりません。

民法188条、「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」
んではありますが、188条に基づいての登記の請求はできません←判例

ちゅーか、188条は所有権の取得等、権利の取得・変動については及ばない←判例
を覚えた方が分かりやすいですね。




2、A所有の土地が、Bに売却され、Cに転売された。
所有権がAのままの場合、CはBの同意が無くとも、Bに代位してAに対して所有権移転の登記請求権を持つ。

答え
○  登記は事実と違うなら請求できます。
物権的登記請求権の問題がこれ。
Bがめんどくせぇと拒んだとしても、Aを義務者、Bを権利者として、CはBに代位して登記請求ができます。




3、A所有の土地が、Bに売却され、Cに転売された。
所有権がAのままの場合、Bは所有権を失っていても、Aに対して所有権移転の登記請求権を持つ。

答え
○  登記は実際にあった事実に対して忠実に。
物権変動的登記請求権の問題がこれ。
物権変動の過程を忠実に公示するために、所有権なくてもBはAに登記請求権を持ちます。




4、A所有の土地をBに売却した。
登記義務者はA、登記権利者はBであるが、売り主Aからも買い主Bに対して登記請求権を持つ。

答え
○  真実の権利関係に合致しない登記があるときは、真実に合致せしめることに協力する義務を負い…←判例
なんで権利者が協力しない場合も、義務者が登記を請求することができます。これを登記引取請求権といいます。




5、A所有の土地をBが賃借した。 賃借権の登記をする特約を結んでないければ、
BはAに対して、賃借権の登記請求権を持たない。

答え
◯  賃借権は債権なので、物件的登記請求権の範囲ではない。
というより問題文をちょっと変えて、アパート一室借りたとして賃借権登記請求できるか?
と自分に置き換えれば、んーダメダメって感じ。




6、A所有の土地が、Bへ売却され、更にCへ売却された。登記の名義が未だAにある場合、
CはBの同意を得れば、Aに対して、AからCへの所有権移転登記を請求できる。

答え
×  物権変動の途中を省いたこのA→Cの登記を、中間省略登記といいます。原則ダメ。
中間省略をどうしてもしたいなら、更にAの同意を得た上で、確定判決をもらう必要があります。




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ブレイクタイム

7、A所有の土地がBへ売却された。Bへ所有権移転登記をする前にBが死亡し、Cが相続した。
CはAに、AからCへの所有権移転登記を請求できる。

答え
×  これも中間省略登記にあたります。
本来の物権変動はA→B→C。あるべき姿に忠実に。




8、A所有の土地が、B名義の所有権保存登記がされていた。
AはBに対して、所有権保存登記の抹消を請求できる。

答え
◯  物件的登記請求権には、抹消登記請求権も含まれます。
Bが不正に登記していたのであれば、真の所有者であるAは抹消登記を請求できます。




9、A所有の土地が、Bへ売却され、更にCへ売却され、それぞれ所有権移転登記がされた。
AB間の売買が強迫を理由に取り消されたとき、
AはBに対して所有権移転登記の抹消を請求出来る他、Cに対しても所有権移転登記の抹消を請求できる。

答え
◯  強迫の場合の第三者は?詐欺と違って保護されませんね。
BC間の所有権移転も無効になりますので、Cは無権利者です。
Aが本来の権利者なので、Cに対して物権的登記請求権を持つんですな。
物権変動的登記請求権と対して変わらんじゃん、とは思うのですが、
物権的と物権変動的の区別は過去問で出題例がありますので、区別をつけておくのがよろしいかと。




10、A所有の土地が、Bへ売却され、更にCへ売却された。登記の名義が未だAにあり、
AとCは、Bの同意を得ないで、AからCはへの所有権移転登記をした。
Bはその所有権移転登記の抹消を請求できる。

答え
×  やっちまった中間省略登記は、正当な利益がないと抹消請求できません。
例えばBが、Cから代金を貰っていない場合など。




11、AがBに立木を売却し、Bが明認方法を施した。
Bの明認方法が台風により消滅し、新たに明認方法を施さないまま、AがCに立木を売却し、Cが明認方法を施した。
Bは立木の所有権をCに対抗できる。

答え
×  天災は無過失責任?
ちゅうよりも、登記と明認方法は同一であり、早いもん勝ちと覚えた方が楽かね。
明認方法が消えたなら、ほっておく人が悪い。




12、A所有の土地を、立木と共にBに売却した。Bは所有権移転登記はせず、立木の明認方法のみ施した。
AはCに同じ土地と立木を売却し、Cは所有権移転登記を備えた。
Bは立木の所有権をCに対抗できる。

答え
×  Bは土地を購入しているので、Cへの対抗要件は登記です。
登記と明認方法は似たようなもんで早いもん勝ち、
な杓子定規で覚えると間違えますのでボクみたいにならないように。

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