民法 復習 取り消しと登記

アウトプット

1、AがBへ土地を売却し、BがCへ同じ土地を売却した。A・B間の取引を錯誤により取り消した場合、Cが登記を備えていても、AはCに対して所有権を主張できる。

答え
☓  改正民法の問題ですよ。
錯誤による法律行為は無効だったので、改正前だとAは登記なくして所有権を主張できました。
でも今はダメ。錯誤は取り消しとなったので、取り消したことを登記しないと、第三者Cに対抗できません。
A・B間の取引が無効であった場合ならば、AはCに対して登記なく対抗できます。




2、AがBへ土地を売却し、BがCへ同じ土地を売却した。A・B間の取引は通謀虚偽表示により無効となった場合、Cが登記を備えていても、AはCに所有権を対抗できる。

答え
☓  ここ最近の復習で何度も書いたとおり、通謀虚偽表示は無効ではありますが、
利害関係を有する第三者が現れた場合、その第三者には対抗できません。
上の問題で取引が無効であれば登記なくして対抗できる、と書きましたが、こういった例外もあるのよ。




3、AがBへ土地を売却した。AはBの詐欺に気づいてA・B間の契約を取り消したが、取り消した後に、BはBの詐欺について悪意のCに、同じ土地を売却してしまった。Aは登記無くして、Cに所有権を対抗できる。

答え
☓  取り消し後の第三者は、善意悪意関係なく登記の早いもん勝ちです。
じゃあAはどうすればよかったか?詐欺による取り消しをとっとと登記すればよかったのです。




4、AがBへ土地を売却し、BがCへ同じ土地を売却し、それぞれの所有権移転の登記を済ませた。AとBが合意して契約を解除した場合、AはCに対して、所有権を対抗することができる。

答え
☓  契約解除により原状回復の義務がありますが、このケースは契約解除前の第三者であり、原状回復を理由に第三者の権利を害することはできません。(民法545条) 
ただし判例では、第三者が保護されるためには、対抗要件が必要です。今回は不動産なので「登記」。動産なら「引き渡し」。
合意解除だろうが、第三者への対抗問題の結論は同じ。←判例




5、甲は所有する土地を乙へ売却し、その旨の登記を経由した。しかし乙が代金を支払わないので、甲は売買契約を解除した。その後、乙は丙へ同土地を売却し、その旨の登記を経由した。甲は丙に対してその所有権を対抗し得る。

答え
☓  解除後の対抗問題は、登記の早いもん勝ちです。
と考えれば楽勝の問題なのに、問題文が変化球になっただけで間違えました。
みなさんは注意しましょう。
つか問題文の意地が悪いよね?ね?




6、AがBへ動産を売却し引き渡したが、Bの債務不履行により、売買契約は解除された。BはAへ引き渡しをせずに同じ動産をCへ売却し、引き渡した。CはBが所有者であると信じ、そう信じるに過失がない場合に限り、動産の所有権を取得できる。

答え
☓  取り消し後の第三者は善意悪意関係なく早いもん勝ちです、2回め。
不動産の対抗要件は登記、動産の対抗要件は引き渡し。

んで解除前、解除後で見てきましたが、結論は対抗要件を先に備えたほうが勝ち、ってことに変わりはありません。権利変動の順番に違いがでる、という影響があるそうですが、そこまで押さえるかどうか。



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ブレイクタイム

7、AがBへ土地を賃貸し、AがCへ同じ土地を売却した。
Cは所有権移転登記がなくても、Bに賃料を請求できる。

答え
☓  登記の無いCは賃貸人の地位を主張できない。←判例
まぁ判例で覚えるよりは、公示されていない権利は無視していいよ、のアレで覚えちゃったほうが繋がりがありますね。

賃貸人の地位を主張できないので、Bが賃料未払いだとしても、当然ながらCは立ち退き請求はできません。




8、AがBへ土地を売却した後に、同じ土地についてCの取得時効が成立した。
取得時効の完成後にBが所有権移転登記を備えた場合、CはBに取得時効を対抗できない。

答え
☓  取引が成立したのは取得時効の前なので、Bは時効完成前の第三者です。
移転登記のタイミングはひっかけですね。登記のタイミングでなく、取引の成立のタイミングが時効完成前と完成後を分けるポイント。
当然取得時効の完成前に登記したとしても、結論は同じ、取得時効が成立した者は、時効完成前の第三者には、登記なくても対抗できます。




9、AがBへ土地を贈与をしたが、同じ土地について贈与の前にCの取得時効が成立した。
Bが贈与を受けたが登記していない時、Cは登記なくてもBに対抗できる。

答え
☓  時効完成後の第三者の場合、時効取得者と第三者の関係は登記は早いもん勝ちです。
この場合はどちらも登記していないので、どちらも対抗できません。




10、A所有の土地にBの取得時効が成立した。Bが登記しない間に、Aの債権者Cが、同土地に抵当権設定登記をした。抵当権者CはBに抵当権を取得したことを対抗できる。

答え
○  繰り返しになりますが、時効成立後の第三者との関係は、登記の早いもん勝ちです。
売買が贈与になったり、権利が所有権でなく抵当権になったりしてますが、本質は同じって理解でいいんじゃないかしら。今のところ。

例外としては、占有している事実を知りながら長年登記せず放置した場合は、背信的悪意者と認められて第三者にあたらない、から登記が先でも取得時効が優先する場合があるんだって。




11、A所有の土地にBの取得時効が成立した。Bが登記しない間に、AがCに同土地を売却し、所有権移転の登記がされた。Bがそのまま占有を続けた場合でも、Cに対し取得時効の成立を主張できない。

答え
☓  問題の答えとして、再度の取得時効成立はアリ。
でも今回の場合で間違えやすいポイントとして、取得時効の起算点は、Cに移転登記がされた時点からです。
問8と混同しやすいですが、あっちは時効の起算点の問題ではありません。

実際の試験はこういった細かいところも衝いてくるのかね?




12、AがBへ土地を売却したが、Bは登記を備えていなかった。AがCに同土地を売却し、所有権移転の登記がされた。Bは占有を続けても、Cに対抗できない。

答え
☓  自分の物も時効取得できる←判例
なので取得時効の期間が平穏公然に経過すれば対抗できます。

初見ではなんだこの判例?と思ったが、こういうケースもありえるという話。


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