民法 復習 177条第三者

アウトプット

1、AがBに建物を譲渡したが、所有権移転の登記はしていない。建物には賃借人Cが住んでいた。
BとCの間で賃貸借契約が合意解除された場合、Cは所有権移転登記をしていない事を理由に、建物の明け渡しを拒むことができる。

答え
×  登記が無くても賃貸人たるを主張出来るパターン。
賃借人Cが、合意していることで、賃貸人がBであることを認めているので、明け渡しを拒めない。←判例




2、AがBに建物を譲渡したが、所有権移転の登記はしていない。
Aの債権者Cが建物を仮差押えした場合、Bは建物の所有権をCに主張できない。

答え
○  差し押さえ、仮差し押さえをした債権者は第三者にあたります。
差し押さえ、仮差し押さえをしていない単なる債権者は、第三者にあたりません。
登記が無いことを主張するに正当な利益がある者が、第三者とされています。
先の問題のように、判例による例外もありますので注意。




3、AとBが建物を共有していた。AとBが合意してA単独の登記がされた。
AとBが共有していると知らないCがAから譲渡を受け、Cへの所有権移転登記をした。BはCに対抗できない。

答え
○  問題文だけだと分かりづらいですが、AとBの通謀虚偽です。何故なら事実を登記していないから。
なので民法94条が適用され、Bは善意の第三者に対抗できません。




4、AとBが建物を共有していた。AがBに無断で単独所有の登記をしていた。Bはその事実を知りながら放置していた。
AとBが共有していると知らないCがAから譲渡を受けた時、Cは登記無くしてBに対抗できる。

答え
○  通謀性に欠ける場合も、通謀を適用させ、善意の第三者を保護しようとする判例があります。
これがその典型。通謀虚偽は善意の第三者に対抗できません。
登記が無くても対抗できません。問3も、Cが登記なくてもBに対抗できるケースです。




5、AとBが建物を共有していた。AとBが合意してAが単独の登記がされた。
AとBが共有していると知っていたCがAから譲渡を受け、Cが共有の事実を知らないDに売却した。
BはDに所有権を対抗できない。

答え
○  通謀虚偽に悪意の者は、第三者にあたらないので保護されません。
しかしDには通謀虚偽に対して善意なので保護されます。

同じ問題で例えばCが善意でDが悪意でも、DはBに対して保護されますが、
それはA・C間の譲渡が保護されたからであって、「途中に善意の者を挟んだ」から保護されるのではない、そうです。
善意の者を隠れみのにして悪意の者を保護できちゃうから。




6、AがBに建物を売却し、所有権の移転登記をしたが、虚偽の契約であった。
Aが更に虚偽に善意のCに売却した場合、Cは登記無くBに所有権を主張できる。

答え
○  答えは一見すると簡単そうですが、今までと経過がちがいます。
Cが善意だから保護されるのではなく、AとBの通謀虚偽による契約は無効であり、
実際にBに所有権は移転していないから、CはBに所有権を主張できるわけ。




7、AとB、AとCへ、同じ建物が二重に売買された。
Cへの所有権移転登記が先だったが、CがBのために移転申請する義務を負う者だった。
BはCへ所有権を対抗できる。

答え
○  登記申請する義務を負う第三者は、民法177条の第三者に該当しません。
しかしAからCへの売却が明らかに先だった場合はこの限りではない、そうです。
ボクの問題の作りが悪い?
nend広告


対抗問題 相続と登記


8、Aが死亡し、BとCがAの不動産を共同相続した。
しかしBが勝手に、単独で相続の登記をした上、該当不動産をDに譲渡し、Dは登記を備えた。
Cは登記あるDに対抗できない。

答え
×  Cは登記なく自分の持分を主張できます。←判例
Bが相続登記したうちのCが相続した分は無効。
無いものを渡しても売っても無効なもんは無効。




9、Aが死亡し、BとCとDがAがの不動産を共同相続した。
しかしBが勝手に、単独で不動産の登記をした上、該当不動産をEに譲渡し、Eは登記を備えた。
CはEに、Bの持ち分以外の登記を請求できる。

答え
×  Cは登記なくして対抗できるが、
請求できるのは相続した分のみ。他の相続人Dの分までは請求できません。




10、Aが死亡し、BとCがAの不動産を相続した。
Bは遺言により3分の1を相続するはずだったが、法定相続分の2分の1が登記された。
Bから持ち分全ての譲渡を受けたCは、登記された2分の1の権利を取得する。

答え
×  指定された相続分が最優先。
なので、2分の1の登記は無効であり、本来の3分の1が相続されたとみなされる。
Cは3分の1を取得できます。CがBの勝手な登記に対して善意でも、結論は同じ。




11、AがBに持ち分全てを贈与したが、
登記をしないままAが死亡し、BとCがAの不動産を相続した。
Cが単独でBとCの共同相続をしても、Bは全て贈与されたことをCに主張できる。

答え
○  Bが贈与を受けているので、遺言は登記より強い。というような結果に見えますが、
実際の解釈はちょっと違う。
相続者Cは、Aの地位を相続しているので、贈与する立場も相続している、と解釈されます。




12、Aが死亡し、BとCがAの不動産を相続した。
Bの債権者Dが、Bの相続分の不動産を差し押さえの登記をした場合、
Bが相続の放棄をした場合でも、共同相続人CはBの持ち分の取得をDに対抗できない。

答え
×  相続放棄は~絶対! なのでCは増加した相続分を債権者Dに対抗できます。
放棄の撤回はできないぐらい絶対です。相続は慎重に、かつ大胆に。




13、AがBに持ち分全てを遺贈する遺言をした後死亡したが、
Aの単独相続人Cが、持ち分全てを相続登記し、Dに譲渡した。
Bは登記なくしてDに対抗できる。

答え
×  相続は被相続人の意思決定が1番、のようにみせかけてこの問題は×です。
CはAの立場も承継したので、CがBとDに二重譲渡したと解釈されます。
二重譲渡のケースは、登記の前後がものを言うって例のあれ。




14、AがBに持ち分全てを贈与した後死亡し、遺留分の権利を有するCがBに対して遺留分減殺請求をした場合、
Cが遺留分減殺請求の登記がされないうちに、BがDに譲渡して登記を備えても、
CはDに遺留分減殺による権利の取得を対抗できる。

答え
×  このケースも登記の早い方が勝ち。
相続による第三者は、登記を備えても、正式な相続が優先される(傾向がある)
それだけ相続に関しては揉め事が多いから、まずはルールに則ってということでしょう。

じゃあ遺留分は例外なの?それは民法の最後の方でやる予定の「相続編」までのお楽しみ。
つか自分の理解が足りないだけですすいません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました