民法 復習 物権総論 第三者

アウトプット

1、不動産の物権の公示制度の役割は、不動産の物権は公示されるのが原則であり、公示されていない権利については、何人からも主張されることはない。

答え
○  役割を問うているのでして、あくまで建前です。
実務で言えば、不動産で公示されていない権利は、第三者に対抗できない、のが正解じゃないかと。




2、不可抗力により妨害が生じた場合、物権的妨害排除請求をすることができない。

答え
☓  請求できます。
だって人んち家の木が台風で自宅に倒れてきた場合、所有権に基づいて妨害排除請求できるでしょ?
不可抗力の場合にできないのは損害賠償請求ですね。




3、相手側が責任能力を欠いている場合、妨害排除請求権は行使できない。

答え
☓  物権に基づく行為は相手方の責任能力とは無関係です。なので行使可能。

じゃあ制限行為能力者が単独で物権的請求権の行使は可能?
…ストレートな答えが調べても出てこない。
しかし物権的請求権も法律行為なので、法定代理人の追認が必要と思われる。あくまで思われるだから!




4、第三者に対抗できる要件を備えた土地の賃借人は、その土地に建物を建て使用している者に対して、建物の収去及び土地の明け渡しを請求できる。

答え
○  賃借権は実際にはあまり登記されませんが、登記していれば当然第三者に対抗できる賃借権となります。
その賃借権に基づいて、妨害排除請求ができるのが本旨。

しかしこの問題、不動産において建物と土地は分けて考えないといけないひっかけ問題が多いのですが、土地の賃借権の登記をもって、建物の使用者にも排除請求できるんですね。




5、Aが材料全てを提供し、Bに請け負わせて建物を建築した。
Bが所有権保存の登記をした時でも、Aは所有権を主張できる。


答え
○  材料の全てを提供した注文者は、建物の完成と同時に所有権を有する←判例
Bは無権利者なので登記なく対抗できます。




6、A所有の土地に、Bに請け負わせて、Bが材料全てを提供して建物を建築した。
Aが請負代金を払わないので、Bは自己名義で所有権保存登記をし、Cに譲渡し、Cは所有権の登記をした。
AからCに対して返還請求、または妨害排除請求が認められる。

答え
○  Cは所有権は主張できます。
しかし土地はAのもの。Aは建物の収去と土地の明け渡し請求が可能です。




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7、Aが材料全てを提供し、Bに請け負わせて建物を建築した。
Bが建物の登記をせず、実際にはCが使用している。。AはBに収去と明け渡し請求ができる。

答え
×  明け渡し請求は実際の所有者へ。登記名義人相手ではないです。




8、Aが材料全てを提供し、Bに請け負わせて建物を建築した。
Bが自己名義の建物の所有権を登記したが、実際にはCが使用している。AはBに収去と明け渡し請求ができる。

答え
○  明け渡し請求は、本来は現実の所有者にするべきです。
しかし例外あり。自らの意思で登記した者は、譲渡した後も、登記名義を有する限りは、所有権の喪失を主張して明け渡しの義務を免れることはできない←判例




9、Aが材料全てを提供し、Bに請け負わせて建物を建築した。
Bが自己名義の建物の所有権を登記し、Cに賃貸している。AはCに建物の収去と明け渡し請求ができる。

答え
×  このケースの実際の使用者はCですが、賃借人なので処分権限がありません。
占有者と所有者がいても、占有者に権限無ければ返還請求は所有者へ。




10、Aが所有する土地をBに売却した。
Cがその土地を賃借していたとき、Bは登記をしなければ、Cに対して賃貸人たる地位を主張できない。

答え
○  登記なければ第三者に対抗できない。
賃貸人は第三者にあたります。
問1の裏返しだね、公示されていない権利については、何人からも主張されることはない。




11、Aが所有する土地をBに賃貸し、後にBに譲渡した。
Bが登記を備えない間に、AがCに売却し、Cが登記を備えた。BはCに対抗できない。

答え
×  一旦所有権と混同によって消滅した賃借権が、第三者が現れたので賃借権が復活しました。
所有権対賃借権は、登記の先後でなく、先に対抗要件を取得した方が優先します。
…だと思う。過去問アレンジして自分で調べたんだが、自信が無い誰かタスケテ




12、Aが所有する土地をBに売却した。
Aは背信的悪意者のCにも売却し、Cは善意無過失のDに売却、Dは登記を備えた。
BはDに対抗できる。

答え
×  背信的悪意者は第三者にあたりませんが、背信的悪意者からの転得者は第三者にあたります。
DはBに対する関係で背信的悪意者と評価されない限り、登記が先なので対抗できます。




「第三者とは」に関してはまだ続きます。
ちゅうか調べるほど自信が無くなってきます。条文だけでなく、判例で決まる部分も大きいからだろうね。

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