民法 復習 失踪 条件

アウトプット

失踪なんてこのブログで何の解説もしてねぇよ!

いいんだよ!!やってから考える!!!



1、Aの父Bが船舶事故に巻き込まれて生死不明になった。
Bが事故に遭遇してから1年が経過すれば、Aは失踪宣告を請求できる。

答え
○  できます。 失踪から7年経過で失踪宣告を受けられ、死亡したとみなされます。
他に戦争、船舶の事故、震災等の危難に遭遇し、その危難が去った後に生死が1年以上不明の場合は失踪宣告を受けられます。
後半の「危難の1年後」に認められる失踪宣告を、特別失踪と言います。

いきなり初見の民法をぶっこんでごめんね。
つらいことではありますが、保険金を請求できるという点については、知っておいて損はない民法であります。




2、Aの父Bが船舶事故にあい、危難が去ってから1年後に失踪宣告を受けた。
Bは事故から1年後に死亡したとみなされる。

答え
☓  特別失踪が認められたら、危難の去った時に死亡したとみなされます。
事故から1年後は失踪宣告を請求できる時期であり、更に言えば危難の時ではなく、危難の去った時に死亡したとみなされます。




3、Aの父Bが船舶事故に巻き込まれ生死不明になった場合、Bが事故に遭遇してから1年経過していなくても、Aは家庭裁判所に、Bの不在のために不在者の財産管理人の選任を請求できる。

答え
○  Aの父Bはこの段階では不在者です。不在者とは、容易に戻る見込みのない人のことです。不在者に対する財産管理人の選任の請求に時期の制限はありません。




4、不在者Bの為に財産管理人Aを置いた。Aが財産の管理を著しく怠っている時に、家庭裁判所は、Bの生存が明らかであるときであっても、Bの利害関係人の請求により、Aを解任できる。

答え
☓  不在者の生存が明らかな場合は、財産管理人を解任できません。
不在者の生死が明らかでない場合は、このケースでは財産管理人を解任できます。




5、AとBは同居していたが、ある日Bが失踪した。
Bが失踪宣告を受けた後、Bが現実には失踪当日に死亡していた。
失踪宣告を取り消さなくとも、Bの死亡時期は現実に死亡した日に遡る。

答え
☓  普通失踪7年の場合は、7年の期間満了後に死亡したとみなされる。
現実には違ったとしても、失踪宣告の効果は生きるので、失踪宣告を取り消さない限り期間満了後に死亡したとみなされる。

「取り消しできる効果は取り消さない限り有効」民法の取消権で散々繰り返したことが失踪にも当てはまります。




6、Aが失踪宣告を受け、Aの財産をBが相続した。
Bが財産を遊興費に全て使った後、Aの生存が明らかとなり、Aが失踪宣告を取り消した。
Aの生存につき善意だったBは、相続した遊興費全てをBに返却しなければならない。

答え
☓  制限行為能力者のケースと同じく、現に利益が残っている分を返還すれば足ります。なので債務の返済や、生活費に充てた分は現に利益が残っているので返還義務あり。
遊興費は利益が残っていないので返還義務なしです。

いやー失踪って損ですね。




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条件


7、停止条件付き法律行為は、条件が成就すると、初めから効力を有していたものとみなされる。

答え
☓  停止条件付き法律行為は、停止条件が成就した時から効力を生ずる。

停止条件付き法律行為とは、一定の条件が発生するまで、法律効果を停止しておく条件のことです。
例えば、土地の賃貸借契約を結びましょう、ただし隣の空き地も結べたら契約しますよ。みたいな契約です。

当然停止条件が未成就だと法律効果は発生しません。そして未成就の場合は初めから法律行為は無かったものとして扱われます。
停止の言葉に戸惑いますが、間違えないようにしましょう。




8、解除条件付き法律行為は、解除条件が成就したら、その法律行為は、法律行為の時に遡って効力を失う。

答え
☓  条件が成就した時に効力を失う。
こっちは一定の条件が発生すると、効力を消滅させる契約のことです。
住宅ローンの審査が通らなかったらその不動産の売買契約は消滅するよ、など。

条件成就の時に効力を失うので、それまでの契約は成立していたとみなされます。

上記住宅ローンの審査が通らなくて売買契約が成立しなかった場合、仲介手数料等の支払い義務は無いそうです。
あれ?仲介手数料、という名の成功報酬は、契約の成立条件だろうから分かる。けどそれまでの契約は有効と解されるならば、手付金等は返還されないんじゃないの?宅建業法に入ってくるのかなぁ。




9、贈与契約に、贈与した者が欲する時に贈与を返還する特約つきの贈与契約は、有効である。

答え
○  贈与者の意思で贈与の撤回が行われる条件付き法律行為は有効。
ケチくさいといえばそうだけど、贈与をもらった方に問題がある場合もあるだろう何とも。




10、農地法の許可を条件とする農地の売買契約について、売り主が故意に許可を得るのを妨げた場合、買い主は条件が成就したとみなして、売り主に引き渡しを求めることができる。

答え
☓  条件の成就によって利益を受けるものが故意に条件を成就させた時は、相手方はその条件が成就していないとみなすことができる。←判例

でも農地法の許可はお役所の仕事。公的機関の許可が勝手にあった、とみなすのはダメ。




11、不法な行為をすることを条件とした法律行為は無効であるが、
不法な行為をしないことを条件とした法律行為は有効である。

答え
☓  民法132条にまんま書いています。
不法な行為を条件とした法律行為は無効。不法な行為をしないことを条件とした法律行為も同様とする。




12、法律行為の当時、既に条件が成就していた場合において、その条件が解除条件であるときは、無効となる。

答え
○  解除条件成立していた条件付き法律行為は無効です。
ならば停止条件が成立していた条件付き法律行為は?
その法律行為は無条件となります。


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