民法 債権 売買

学習

今回から債権の学習に入ります。



つーても自分が債権者になるケースって、自分が経営者でないと中々イメージができません。

代わりに債務者になるイメージなら簡単ですよね。街金に金借りても債務者だし、スマホ買うのにローン組んでも債務者です。

いやーちょっと外を知れば色んな魅力誘惑が押し寄せてきますねー誘うが寄せるってなんでしょうかポン引き?


お、ということは裏っ返せばいいんですよ。
独立して成功するのに必要不可欠なこととは、自分に対する債務者を増やすこと、多数の債権者になることなのです。

やりましたね皆さん。法律を勉強していたはずなのに社会的成功のヒントまで得られましたよ。だから感謝としてボクの貼った広告からなんか買って下さい。
そしてボクは広告主に対しての債権者となるわけです。

デカくて重いのが難点だが、超良コスパスペックスマホ。是非買おうボクは買った。



中でも簡単にイメージ出来る債権って、賃金給料債権と、敷金返還請求権じゃないでしょうか。

働いたら働いた分だけ金よこせ、当たり前の行為ですが、
民法的な分解した言い方をすれば、給料の請求権という債権を取得したのですね。

しかし給料債権には、以前ちょっと書いた先取特権が存在しますのでここでは割愛します。
んじゃ敷金返還請求権とは?言葉通り、賃貸契約した際の敷金は、退去時に原状回復費用を除いた分を返還してもらえます。


更に進めますと、改正民法施行によって、敷金は原則返還されると規定されました。
今までは入居時の礼金と実質似たようなもんになり、何やかんや難癖つけられて最初に納めたら取り返すのが不可能なケースが多かったのですが、
現在敷金を納めている人は、返還請求権を持つ債権者になっているのです。


って事は?例えば大家が債務不履行になり物件の抵当権が実行されて競売にかけられた場合、
敷金を納めた貴方は、一般債権者として、債権者平等の原則に基づいて、敷金返還請求権の額の割合に応じて、競売の配当を受ける権利があるのですよ。


どうよ民法勉強した甲斐があるってもんでしょ?
でも多分、物件は抵当権に入って抵当権者に優先弁済されてお終いだろうけどね。

nend広告


売買

んで売買です。売買も債権債務の関係が成立します。例えコンビニで物を買っただけだとしても。


では買った場合の債権とは?対象物の引き渡し請求権ですね。
代金の支払いと引き渡しは同時履行の関係にありますので、小売店での売買行為での債権者債務者の関係なんざ一瞬で終わるし、そうじゃない方が困るってもんです。
一瞬で終わんねえようなヤカラがクレーマーになるんだからーは置いといて、

当然買い主も債権者になるので、相手側の履行不能や債務不履行があった場合は色々請求できるのです。


現実の小売店だと債権者になることはイメージしづらいですが、例えば通販と考えれば、実際に同時履行は不可能ですから、
買い主は債権を持った状態が長く続いてるってことになりますよね。
その間にもしも上記のような競売があれば、配当云々の権利は当然発生します。



ここで売買を規定した条文を見てみましょう。

民法555条 売買

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

売買ってだけだと、国語風に解釈すれば、お互いの履行が売買でありますが、
この条文の規定は、履行のことじゃなく契約のことです。



なので通販も売買として成立します。売買契約が成立したってワケ。
通販で成立するんですから、すぐには引き渡せないようなもの、例えばラッセンの絵
誰かが現在居住している不動産にも、売買は成立し効力を生じます。


意思表示で成立するので、例えば所有権が当事者にない物の売買も成立します。
○ール○バンが自己所有していないラッセンの絵を売りつける合意の上で売るのも有効ですね。
条文で規定されているので見てみましょう。

民法560条 他人の権利の売買における売り主の義務

他人の権利の売買を目的としたときは、売主は、その権利を取得して買い主に移転する義務を負う。

まず他人物売買は出来るよ。と言っています。
で細かいことを言えば、売主が権利を取得した上で売れと言っています。


売買の対象物が不動産だと分かりやすいです。
所有権はまず他人から売り主へ移転させて、その後売主から買い主へ移転させます。
登記の原則は、物権変動を忠実に記録することなので、一旦所有権が売り主へと移転するのですね。

実はこのケースは中間省略登記が認められるんですが、建前上移転して移転したということにしてください。


買い主の責任

売買に関しては民法改正が大きく影響していますので、条文を引用しながら慎重に見ていきましょう。


特に売り主側の責任が大きくなりましたので、まずは簡単な買い主側に求められる責任が明確に書かれた条文を取り上げます。

まずは債務不履行、買い主が代金を期日までに払わなかった… そこはいいか。



民法567条 目的物の滅失等についての危険の移転

1、売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払いを拒むことができない。

2、売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その債務の引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することが事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

長いな。


えーまずは、目的物引き渡し以降の天災等の危険負担は買い主が負う、としています。
2項は、引き渡したのにダダをこねた場合、双方の過失で目的物が目的で無くなった場合は買い主責任、としています。

売り主からすれば、引き渡しという名の債務を履行し、更に過失がないんだから、当たり前と言えますよね。

実はこれ、引き渡し前の危険負担も、原則は買い主なのです。
ただしこっちはあくまで原則、当事者間の合意があれば、売り主が危険負担の全部又は一部を負う特約も可能です。

まそりゃそうだよね。ホントはいらねぇラッセンの絵買ったのに、台風で流されたけどお金は払えってんじゃ、まるで反社…


次の条文です。

民法573条 代金の支払期限
売買の目的物の引き渡しについて期限があるときは、代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定する。

民法574条 代金の支払場所
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

推定されちゃいます。このスケベ。

じゃなくて、例えば売買を巡ってカネを払った払わないの争いになったとしましょう。
裁判所に判断を仰ぐことになりました。
カネの支払いは、モノの引き渡しと同一の期限と判断されるのです。
なので引き渡しに遅れてカネを払ったなら賠償請求、までは実際はいかなくても利息をとられる、ぐらいの買い主に不利な判断はしてくるでしょう。


で574条。現実の小売店でツケはすんなと言っています。
じゃなくて、573条と併せて、同時履行の関係だよ、ってことです。



もう一つが民法578条です。

民法578条 売り主による代金の供託の請求

前2条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することが出来る。

買い主は供託しなければならないんですねぇ。お終い。


じゃなくて、前2条とは何かを言うと長いので中略。
買い主が目的物を取得できないおそれのある場合は、代金の支払いを拒む事ができますが、売主は代わって相当の担保を提供することができ、その場合に買い主は支払いを拒むことができません。

もひとつが、契約以外の抵当権がついた不動産の取得について、抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、買い主は代金の支払いを拒むことができます。


いずれ正当な目的物を引き渡せるなら、当然契約を結んだことだし、買い主側にも債務を履行する責任はあるんですが、引き渡せない可能性もある。だから供託してね、って訳。


そもそも供託ってリーチ棒ぐらいしか知らないんですが、しかるべき所に代金を納めることで、債務を履行したと同じ効果をもたせる事が供託です

効果としては、履行とみなされるんだから、期限に遅れて同時履行が済んでも、売主は期限の遅れを理由として利息くれー、やら賠償しろーやらは主張できません。



売買における買い主の責任はこんな所です。
いやもっとありそうですが、民法改正したのでボクが学べる範囲はここまでです。
この欄も後で加筆修正が当たり前になりそうですなぁ。

でもって次は、売主責任です。旧民法では瑕疵担保責任です。複雑でありボクの頭で解釈しまとめることができるんでしょうか果たして!?



誰だよ民法改正したの!!

コメント

タイトルとURLをコピーしました