民法 復習 制限行為能力者

アウトプット

1、未成年者に対して、債権者が債務の免除の承諾を求めてきた。当該未成年者の意思決定に法定代理人の同意は必要ない。

答え
○  民法5条の略文です。
未成年者が単に権利を得る、義務を免れる場合は法定代理人の同意は得なくてもよい。

クロネコヤマトのドライバーが、「ボク~、ハンコいらないっスから名字のサインだけしてもらえるかナ?」に親の許可はいらないです。

と思ったらヤマトさんてば、4/28より印鑑とサイン省略してるって。
ボクのたとえ話は想像力で補いましょう。今までも、これからも。




2、未成年者が遺贈の放棄をする場合、法定代理人の同意は必要ない。

答え
☓  遺贈の放棄は権利の放棄を含むので、法定代理人の同意が必要となる。

未成年者の権利の放棄には法定代理人が必要だよ、のケース。ネットで調べると相続のケースしか書いてありません。
もしかして相続限定なの?と疑問に思ったところ見つかりました。
遺失物を届けた場合、本来なら3ヶ月経過で、所有権が遺失物取得者に移るのですが、
未成年者がこの権利を放棄する場合、法定代理人の同意が必要です。




3、未成年者AがBと売買契約をした。AはBに未成年者と告げずに、BはAを成年であると信じて契約した場合、未成年者Aは契約を取り消すことができない。

答え
☓  錯誤と未成年、どっちが強い?のお話。
民法21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
黙示的に詐術を使った(具体的に成年とは言わないが、他の言動で成年者っぽく見せた)場合も、未成年者が負けます。

ですが問題のような、単に告げなかった場合は錯誤の負けです。




4、未成年者がする契約に対してする法定代理人の同意は、未成年者と取引する相手方への同意でも有効となる。

答え
○  問題文のままです。
よく考えれば怖いですね。例えばスマホゲーの利用規約を読んだ場合、
「クレジットカードの使用をもって親権者の同意を得たとみなす」とか何とか一文が入っていたら、限度を知らないお子様が使い放題ですよ。
ま当然メーカーさんは取りっぱぐれ無いように似た文章は入れているでしょうなぁ。

アレ?ボクが昔に聞いたダイヤルQ2にそんな利用規約は提示されなかったじゃん、もしかして当時のサービス料金は取り消し出来たのかしらね?
今更主張する気はないですいやん恥ずかしい。




5、未成年者AとBが売買契約を交わした。その後Aが成年に達した。
BはAが成年に達した後、1ヶ月以上の期間を定めてAに追認するよう催告したが、Aが期間内に返答しなかった。 Aは契約を取り消すことができない。

答え
○  催告を受けた時点で成年になっているので、返答の義務があります。
これは民法20条1項です。 制限行為能力者が行為能力者となった後に(中略)催告、確答ない場合は追認とみなす。




6、未成年者AがBと売買契約を交わした。Aの法定代理人Cに対して、Bは1ヶ月以上の期間を定めて追認するよう催告したが、
法定代理人Cが期間内に返答しなかった。 Aは契約を取り消すことができない。

答え
○  期間を定めて法定代理人に催告し、答えをもらえない場合は、法定代理人が追認したとみなされます。こっちは20条2項。
子供のやる法律行為は親が最後まで見とけ、と。


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ブレイクタイム


7、成年被後見人は成年後見人が同意を得てした行為を取り消すことが出来るが、
被保佐人は保佐人が同意を得てした行為を取り消すことができない。

答え
○  成年被後見人は、日常の行為が取り消せないのであって、法定代理人の”同意”があっても取り消すことができます。
制限行為能力者の中でも特別の規定なので今ここで暗記しちゃいましょう。
被保佐人はその通り。




8、成年被後見人は、成年後見人が追認した行為を取り消すことが出来るが、
被保佐人は保佐人が追認した行為を取り消すことができない。

答え
×  成年被後見人の行為でも、法定代理人が追認したならば取り消すことはできません。 
当然被保佐人もです。問7とごっちゃになりますが、「追認は有効になる」を優先して覚えちゃいましょう。
無権代理人への追認は有効になる、のと一緒です。

ついでに問6との合せ技。成年被後見人の行為に対して法定代理人の同意があったが、相手側が法定代理人に追認を催告して答えがなかったら?
そうです、そういうことです。




9、法定代理人が未成年者の営業を許可する場合、営業の種類を特定する必要はない。

答え
×  営業の種類を特定する必要があります。なんでもはダメ。
ちなみに法定代理人の黙示の許可も許可とみなされますが、
未成年が営業を相続するだけの場合は、許可とはみなされません。←判例




10、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた場合、民法13条1項に規定のある法定代理人の同意を得るべき行為に対して、
法定代理人の同意を得ることを要しない旨を定めることができる。

答え
×  できません。
13条1項全部を覚えるのはめんどくさいので、ひとまず
不動産などの重要な財産の得喪(とくそう)、訴訟行為、贈与、相続の承認・放棄 遺産分割協議、は法定代理人の同意がないとダメな点を押さえておきましょう。

ちなみに追加はできます。交換は同意が必要~など。
しかし日常の行為は追加できません。それじゃ成年被後見人にしろってこと。 例えば金銭と弁当の交換は同意が必要~など。 あれ?




11、被補助人AとBが売買契約を交わした。Aが詐術を用いてBに被補助人ではないと称した場合、
相手方BがAを被補助人と知っていたとしても、Aは契約を取り消すことが出来ない。

答え
×  制限行為能力者が、相手方に「能力者である」と詐術を用いた場合は、制限行為能力者本人も法定代理人も取り消しできませんが、
相手方が能力に関して悪意であれば、取り消すことができます。←判例




12、未成年者AとBが売買契約を交わした。法定代理人Cの同意があったが、CがBの詐欺に気付いた。
BがCに1ヶ月の期間を定めて契約を追認するか催告したが、Cは返答しなかった。
この場合Aの契約の意思は取り消したとみなされる。

答え
×  詐欺に答えなかったら取り消したとみなされる?そんなことないよね。
スパムメールにひっかかったけど放置したら~どうよ?


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