民法 抵当権 根抵当権

学習

出ました根抵当。「ねていとう」ですからね。ワタクシみたいに銀行マンの前で「こんていとう?」と間違えるとちょっと空気がヘンになりますんで注意ですよ。


そんな訳で、ワタクシの持ち物件はただいま根抵当が登記されています。
抵当権との違いが正直分からんのですが、

抵当権を付けるにあたり色々打ち合わせした上で、
当時の優しそうな銀行営業担当マンが、最後の最後で「根抵当にしておきましたよ」
なんて耳打ちしてくれたもんです。



銀行員なんて信じるな?ま言いたいことは分かりますが、
ボクは債務の借り換えで、メガバンクから地元信用金庫に乗り換えた経験があります。

まずはメガバンクの担当の方が悪人、て訳じゃないのは言っておきます。
それでも湾曲して言えば、地元信金の方と流れている時間のスピードがちがうなぁ、としみじみ思ったもんです。

その感じ方は人それぞれであり、
ワタクシの性分には信金さんの方が相性がいいのでありました。


そういう感じでワタクシの所有物件が根抵当に入っています。
軽く調べた感じだと、
単なる抵当権は、弁済が終了したら抹消しなくてはいけません。
登記は実際の流れに忠実にーが原則であります。

根抵当権は、とりあえずの債務の弁済が終わっても、
抹消せずに再度借り入れできます。


抹消登記に関わる登録免許税等が不要になりますし、
登記は義務者と権利者の共同申請なので、返済と同時に銀行担当マンとワタクシと司法書士が集まって抹消だぁなんだぁ、の手間も省けます。



ビジネス用途の抵当権なら、根抵当にしといて良かった。で済む話ですが、
ちょっと問題、ちゅうかボクが脳みそに刷り込まれた問題がありまして、

ナニワ金融道だと債務者の承諾もテキトーに「ホな根抵当つけたれヤ」なんですよ。

あの帝国金融のエゲツない面々があえて根抵当を選ぶ、これは素人さんが知らない裏の世界があるとは穿った意見でしょうか?

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抵当権と根抵当権の違い 足し算


第398条の2 根抵当権

1、抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる

2、前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。


この条文と、抵当権の内容の条文を同時に確認してみましょう。

第369条 抵当権の内容

1、抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。



まずは抵当権に足されたこと、を見てみましょう。

ワタクシの個人的な例でも出した、再び抵当設定をしないで借り入れ出来るとは、条文では、極度額の限度 と表記しています。


何か。
金融機関がお金を貸す上限を決めます。これが極度額。
裏を返すと、この額なら金融機関が優先的に弁済を受けられる金額になります。
んでこれは、根抵当権を設定する場合に絶対に登記しなくてはいけない項目となります。

極度額の範囲なら、何度借りても返しても、抵当権は維持される。
これが極度額の限度において担保する、の内容となります。



もう一つ足された文章がありますね、一定の範囲に属する不特定の債権
とは何か。
2項に書かれています、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定 がそれです。


分かりやすく金銭債権のために抵当権を設定した、としましょう。
元々の抵当権では、抵当権者は金銭債権の弁済さえ受けられるのならば、抵当権設定者が何しようがノータッチでした。

それこそ先物取引に使おうが地下闘技場トーナメント開こうがタイガーバームガーデン造ろうが、です。


ところが根抵当権の場合は、極度額が絶対的登記事項なので、
当然に金銭債権の担保を目的としますし、

継続的取引契約、実務では商取引に限定されるでしょうこの一文と、


一定の種類の取引に限定する、例えばAとBの間の商取引でも、野菜はOKで果物はダメ
いや実務では「消費貸借取引」や「売買取引」と登記されるのでそんなことはないですが、

金融機関を根抵当権者とする場合の登記事項は「銀行取引」となるように、
何の為に根抵当権を設定するのか、明確にする必要があります。
そして一定の範囲は絶対的登記事項であります。


当然この範囲外の債権であれば担保されません。
「売買取引」言うてるのにタイガーバームガーデン作った分の金銭債権は担保外です。

極度額を超える債権も担保されません
新たな借金こさえて売買取引しても、それは根抵当の担保の外です。


ま、この2つは抵当権者が気にする所であります。


もう一つありました。確定後に発生し債権は担保されません。

確定って?


根抵当権は、極度額という名の枠が決まっていますが、
さらにその中で債権の額が確定した事を指します。

例えば極度額1000万の根抵当権を設定しました。
返済の期日が到来したとき、実際に借りていたのは500万でした。
これで根抵当権の元本が500万と確定します。


こうなると?根抵当権が実質抵当権になるんですねぇ。

抵当権と根抵当権の違い 引き算


まず、抵当権にあった付従性がありません。


そりゃそうです。抵当権ならば全て弁済すれば、抹消登記が必要です。
都度やるのがめんどくさいから出来た制度なので、付従性させてたら税金泥棒を儲けさせるだけですねーなんちゃてお役人様ご苦労さまです給付金早く下さい。


次に随伴性もありません。


これも足し算の方で理屈を考えればおのずと分かります。

担保する範囲を限定しています。特に「取引」と限定しています。
債権者A銀行債務者Bさんの取引で設定したとするならば、
債権者A銀行がX金庫に債権を譲渡しても、根抵当権は動きません。

ちなみに一定の範囲も登記事項ですが、債務者も絶対的登記事項です。
となると?

債務者Bさんに代わってCさんが代位弁済しても、根抵当権は動きません。
A銀行Bさん間の取引だけを担保するので、随伴性はないのです。


ふと疑問に思ったのが付従性随伴性が無いなら範囲や極度額って公示する意味あるんスかね
抵当権とは違った権利なので、登記する意味があるのは分かるんですが、

こうちょっと脇道に逸れた事を聞けないのが独学の辛いところ。


で、元本が確定したら抵当権になる、との通り、
元本が確定すると、付従性と随伴性が生まれます。



唐突ですが根抵当はこれでお終いです。
書いているうちに果たしてこの理解でいいのか自信が無くなってきました。

過去問勉強してもうちょっと理解を深めますんで、こっそり修正したらまぁそのなんだ、ブログよりナニワ金融道のほうが勉強になるっちゅうこっちゃ。

あとがきにある青木雄二さんの2ページコラム読むだけでも勉強になりまっせ。
彼はマルクス主義者です。ボクはアジアの壁がいいな。

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