民法 抵当権 法定地上権

学習

でた、地上権。


地上権覚えていますか?他人の土地を使う権利のことです。
本権です。
物権です。
なので排他的支配権を持ちます。


しかも賃料は地上権を構成する要素ではありませんので、知らない人に上手く言いくるめれば、
アナタの物のようでいて俺がロハで使える、って出来る権利じゃありませんか。

まるで貴族様が荘園制度が終わって下々の者に土地を与えてやるけど実際の支配者は私なのだよフゥーハハハみたいな制度じゃないですか。


民法の精神である利益衡量はどこに行ったのよ!?
(地上権に偏見を持っています。)



いや実際の所、地上権設定の付いた登記簿を見たことがないですし、
(本職が宅建士ではないのでただの知識経験不足ですが)

これから先に勉強するであろう「不動産登記法」の中での例題としても、地上権設定付きの登記簿は見ませんでしたし、

自分の想像する中でも、地下鉄やモノレール等の公共物以外で、地上権を設定するケースというのがどうしても思いつきません。



そんな私人同士の契約だとするとイマイチ存在理由が分からない権利が、
なんと法定です。 法定とは~はしつこいね。

要素が構成されれば国がお墨付きを与える権利です。


逆に、なんでそんな権利を国が与えるのか~は、
法定地上権を構成する要素を紐解けば分かると思うので、見ていきましょう。

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法定地上権の構成要素

第388条 法定地上権

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。


少しでも長い文章が出るとめんどくさくなっちゃいますね~なんちゃってどの口で書籍紹介してるんでしょうね?


分解していきましょう。

1、抵当権設定時に、土地の上に建物が存在する



2、抵当権設定時に、土地と建物の所有者が同じである



3、土地と建物の一方、又は両方に抵当権が存在する



4、抵当権が実行され競売にかかり、土地と建物の所有者が別々になる



結果、建物の所有者に地上権が認められます
建物を所有するために土地を使うのを認める、という権利なので、
土地の所有者が建物の所有者に「出ていけ」と言えなくなる訳です。


法定地上権の成立は以上なんですが、じゃあどうやって学習しましょう?までがこのブログの意義。
こんな要件4つを暗記学習、やったって明日の朝には忘れます。
どうにか脳みそに刻み込めるよう、創意工夫してみましょう。


ほ  ホテルがある!

う  うちのもの!

て  抵当に入って

い  いまはひとのもの…



どうよ!?

うん、ただの抵当権の実行です。しかもどの「ほうてい」を指すのか不明です。
しかし、それを踏まえてここで問題です。

Q  Aさん所有の土地にBさん所有の建物がありました。Bさんが建物に抵当権を設定した後、Aさんが亡くなり、BさんがAさんの土地を相続しました。その後建物が競売にかかり、Cさんが競落しました。
Cさんに法定地上権は成立するでしょうか?
答え
☓  抵当権設定時に、建物と土地の所有者がちがうのでダメです



このように細かいことは例題で補完すればいいんです。
上の問題を間違えた方、マルバツをカンで答えた方もご一緒にもう一回

ほうてい
ほ  ホテルがある!
う  うちのもの!
て  抵当に入って
い  いまはひとのもの…



はい次の問題です。

Q  Aさんの更地に抵当権が設定され、Aさんがその更地上に建物を建築し、所有者となりました。 建物が競落された場合に、法定地上権は成立するでしょうか?
答え
☓  成立しません。 抵当権設定時に更地だったから。
建築物がある土地より、更地のほうが価値は高く、法定地上権を成立させると抵当権者に損害を与えるからです。



この問題も間違えた方、カンで答えた方はー、
また今度違ったアウトプットの形式でやりましょう。

一括競売


直上の例題のケースです。

Q  Aさんの更地に抵当権が設定され、Aさんがその更地上に建物を建築し、所有者となりました。



法定地上権は成立しませんので、土地の競落人は、建物の所有者に「出ていけ」と言えますね。

抵当権者は更地になることを前提に、競売にかけ、代金の弁済を受けられます。



実はそれ以外の方法でも弁済を受けられる制度があります。見出しの一括競売
条文を見てみましょう。

第389条 抵当地の上の建物の競売

1、抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。

2、前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。



なんと建物に抵当権が設定されていなくても、土地と一緒に競売にかけられるのです。

2項は何?
例えば土地に賃借権を設定して、賃借権が優先する、と抵当権者と同意した場合はダメよ、
なちょっとレアケースです。


元が更地はちょっとした役得というかオマケがあるって事です。
是非、ほ・う・て・い と一緒に覚えておきましょう。

さあご一緒に
ほ  ホテルがある!
う  うちのもの!
て  抵当に入って
い  いまはひとのもの…


だからただの抵当権のじっ…

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