詐欺・脅迫・錯誤・心裡留保・虚偽表示

民法

今回は必要になった時にリンクを貼るための記事となります。

意思表示に瑕疵がある、ないし瑕疵が生まれたケースをまとめましょう。

買い主Aさん(悪い人)、売り主Bさん(良い人)、第三者甲さんで統一します。


詐欺
Aさんがウソついて、Bさんから買いました。

まだAさんとBさんの対抗関係であり、売り主Bさんはこの時点では意思表示(売却)を取り消せます。

Aさんがウソついて、Bさんから買いました。Aさんはさらに甲さんに転売しました。

今度はBさんと甲さんの対抗関係です。

甲さんが詐欺に善意かつ無過失であれば、BさんはAさんへの意思表示(売却)を取り消せません。

甲さんが悪意、もしくは有過失であれば、BさんはAさんへの意思表示(売却)を取り消せます。



※ここで細かく触れなかったことを追記。
BさんはAさんの悪事に気づいた場合、契約の一部を履行してしまうと、追認したとみなされます。

また売買の対象が不動産だった場合、

Bさんが取り消す前の甲さんとの関係は、上の通り善意無過失で甲さんの勝ちとなりますが、

Bさんが取り消した後の甲さんとの関係は、先に登記した方が勝ちとなります。

もしBさんが取り消す前に甲さんが登記を備えた場合は、AB間の取引で取り消しできるかが問題なの
で、甲さんの登記の有無は関係ありません。

※より下の部分は意思表示の基本ルールとなります。



強迫
Bさんが脅されてAさんに売りました。Bさんは意思表示を取り消せます。

Bさんが脅されてAさんに売りました。Aさんは甲さんに転売しました。

詐欺と違って、甲さんが善意無過失でも、BさんはAさんへの意思表示(売却)を取り消せます。

では不動産の売却を、強迫で取り消した後の関係は? これも登記が早い方が勝ち。基本ルールです。



錯誤
Bさんが勘違いしてAさんに売りました。要素の錯誤であればBさんは取り消せます。

勘違いがなければその意思表示がなかった事を、要素の錯誤といいます。

ただし、重大な過失があった場合は取り消せません。

Bさんが勘違いしてAさんに売りました。動機の錯誤であればBさんは取り消せません。

意思表示の動機の勘違いを、動機の錯誤といいます。

ただし、AさんがBさんの勘違いを知っていた場合は取り消すことができます。



心裡留保
Bさんは本当は売るつもりがないのに、売るよと言ってAさんに売りました。

Bさんの本意ではない意思表示は有効であり、売却は成立します。

ただし、Aさんが売るつもりが無いのを知っていた、または知ることができた時は無効です。

今回は無効であり、基本ルールからちょっと外れます。追認して有効とはなりません。



虚偽表示
今回はBさんにも悪者になってもらいましょう。

AさんとBさんが共謀して、ウソをついてBさんの所有物を甲さんに売りました。

そもそも共謀してウソをついた行為(通謀虚偽表示)は、無効となります。

甲さんが共謀に悪意であれば、Bさんの意思表示(虚偽の上で売却)は無効です。

甲さんが共謀に善意であれば、甲さんは保護されます。

保護されるとはどういうことか?基本ルールから大きく外れます。

有過失でも、登記がなくても(Bさんは無効主張できません、なので基本ルールで述べた、取り消した前
後という関係性はなくなります)甲さんが保護されるのです。



以上、押さえるべきポイントでした。

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