善良な管理者の注意義務
略して善管注意義務です。あんまり略してないよね。
でもこれから民法でよく使われる表現なので押さえておきましょう。
主の能力や社会的地位などから考えて通常期待される注意をもって、目的物を保存しなければならない
という義務のことを指します。
根拠は民法400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
主に適用があるのは、
事務管理者、委任者、特定物の債務者 賃借人
ついでにこれも司法書士の学習範囲である会社法より
第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う
委任関係にあるので、会社の役員も善管注意義務があります。
注意義務
ここまで見てみて善管注意義務、言葉は大層だけど常識の範囲じゃね?
と思った貴方は正しいです。
が、一段下がる注意義務に、自己のためにするのと同一の注意をなす義務 という規定があります。
こっちも略称作れよな。
おもに適用があるのは 相続人 無報酬の管理人
とりあえずこんな所を押さえておきましょう。
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