善意と悪意 無効と取り消し

民法

まずは表題にある善意悪意です

善意とは、対象となる事実を知らなかったことです。

悪意
とは、対象となる事実を知っていたことです。

善人と悪人の意ではないですよ、ここ民法を覚える上で基本中の基本になります。

ついでに有過失とは、知ろうと思えば知れたはずなのに、知らなかったことを指します。

過失の定義は広いので、今はこれぐらいを抑えておきましょう。


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無効と取り消し

無効とは

最初から無かったこと
として扱われます

取り消しとは

取り消すまではあったこと
として扱われます

無効は追認できませんが、取り消しは追認出来ます。

追認とは、過去にさかのぼって認めることです。

無効を主張できる権利は消滅しません

取り消しできる権利は、追認出来る時から5年、行為(契約など)があったときから20年で消滅します。



取消は忘れる前にやっとけ、って事ですね。民法は生活習慣として大切なことも教えてくれるのです。

だから皆も勉強しよう!そのために俺のブログを読もう!!ついでに広告も見よう!!!

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