まずは表題にある善意と悪意です
善意とは、対象となる事実を知らなかったことです。
悪意とは、対象となる事実を知っていたことです。
善人と悪人の意ではないですよ、ここ民法を覚える上で基本中の基本になります。
ついでに有過失とは、知ろうと思えば知れたはずなのに、知らなかったことを指します。
過失の定義は広いので、今はこれぐらいを抑えておきましょう。
無効と取り消し
無効とは
最初から無かったこととして扱われます
取り消しとは
取り消すまではあったこととして扱われます
無効は追認できませんが、取り消しは追認出来ます。
追認とは、過去にさかのぼって認めることです。
無効を主張できる権利は消滅しません。
取り消しできる権利は、追認出来る時から5年、行為(契約など)があったときから20年で消滅します。
取消は忘れる前にやっとけ、って事ですね。民法は生活習慣として大切なことも教えてくれるのです。
だから皆も勉強しよう!そのために俺のブログを読もう!!ついでに広告も見よう!!!
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